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▽明治民法の財産法部分は、G.E.ボワソナード氏が起草したフランス民法が模範になっていると思うのですが、家族法部分のお手本にしたのは、どこの国のどの学者ですか?G.W.F.ヘーゲル氏であるというのは誤解ですか?ご存知の方、教えて下さい。ご親切なご回答が賜れれば幸い
です。ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

我妻栄氏の「民法講義」によれば、



日本民法典の編纂は明治政府の最大事業の一であり、明治3年に太政官に制度取調局を設け、江藤新平をその長官に任じ、
フランス民法典を基に日本民法典としようとしたことに端を発し、明治12年(1879)にフランスからボアソナードを招いて、フランス民法にならって日本民法の大部分を起草させ、邦人の委員をして、主として親族、相続関係を起草させて、ともかく民法全体の草案を完成して、明治23年これを公布した。
しかし、議会ではその草案がわが国の家族制度を無視し国情に沿わないとの反対に会い大論争の後、廃案となり、明治26年、穂積陳重・富井政章・梅謙二郎の三氏を起草委員として、民法典の起草をさせることにし、この時にはドイツ民法典の草案が公表されていたので、大体の形式ではドイツ式な民法を起草し、前3編(主として民事)は明治26年、後2編(家事)は同30年に草案完成、議会ではさほどの議論なく成立を見るに至った。

と、あります。
G.W.Fヘーゲル(1770年8月27日 - 1831年11月14日)は法哲学者として有名ですが、時代が違うのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

▽takeup様ご回答有難うございました。
感謝致します。(o^~^o)

お礼日時:2014/04/27 10:07

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