No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
時効中断事由については、こちらが参考になります。
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
いくら請求をしていても、それが葉書や手紙(内容証明郵便であっても同じ)であればダメで、裁判上の請求でなければ時効の中断とはなりません。
参考サイトをよく読んでいただいて、中断になっていなければ時効は援用できる(主張できる)のです。
よく分からないとおっしゃる場合は、弁護士の法律相談(30分で5千円程度)を受けられればいいと思います。
市町村での無料法律相談コーナーもあれば活用されればいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
教科書的回答をするなら「その請求額をさっさと支払う」です。
真っ当に請求金額を払わないつもりであるなら債務整理をするのでしょう。
毎月の通知があると言うことは、時効は今後もやってこないことになります。
忘れてた、知らなかったとか、時効だとかの主張は通りません。
No.1
- 回答日時:
最後に金利なりを支払ったのはいつでしょうか?
その時から5年を過ぎていれば時効を援用できると思います。
時効の中断事由となるのは、一部支払、債務承認、請求などです。
請求は単に請求するだけでは時効中断とはならず、それに続いて訴訟などの法的手続きに持ち込まないと認められません。
一度、司法書士に相談されることをお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- カードローン・キャッシング ローンについて 1 2022/10/04 21:08
- カードローン・キャッシング この場合、金利は何%? あと何回返済したら全額返せる? 完済時、金利は何円払ってるの? 2 2023/03/10 13:26
- 借金・自己破産・債務整理 金銭消費貸借契約、延滞損害金の計算方法について教えて下さい。 6 2023/08/28 09:33
- 金銭トラブル・債権回収 借金の返済の計算方法を教えてください。 3 2023/03/23 12:54
- 金銭トラブル・債権回収 借金をして逃げたやつの住所を突き止めたのですが、このあとの相談です。 3 2023/03/23 12:37
- カードローン・キャッシング 消費者金融 2 2022/04/28 06:56
- その他(お金・保険・資産運用) 遅延損害金の利息と計算方法 2 2022/07/28 20:19
- 金融業・保険業 貸金の法定上限金利はいまいくらでしょうか? 4 2022/12/16 13:46
- 金銭トラブル・債権回収 あなたが銀行員ならどちらの者に お金を貸したいですか? 元前科者だけれど個人信用情報は キレイで一度 1 2022/07/19 03:09
- その他(ニュース・社会制度・災害) あなたが銀行員ならどちらの者に お金を貸したいですか? 元前科者だけれど個人信用情報は キレイで一度 4 2022/07/19 12:23
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
お給料を多くもらってしまった...
-
借金について
-
子供が同級生が投げた石にあた...
-
2年前の請求がきた
-
郵便局の配達証明のように届い...
-
約20年前に日立信販から30...
-
借金があるのに財産を相続した...
-
時効援用通知書後督促状がきた...
-
レンタルCDの延滞金について
-
過去20年分余の違約金の督促...
-
電気料金の個人的集金ミスの時効
-
銀行は預金の時効でいくら儲け...
-
家賃振り込み明細書はいつまで...
-
二年ぐらい前に元彼に車をぶつ...
-
自宅のフェンスを車でつっこま...
-
交通事故で子供さんを軽い人身...
-
子供が友達に怪我をさせてしま...
-
家の庭のフェンスに車がつっこ...
-
会社への自動車保険証書の提出...
-
事故車の価格落ちの補償について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
借金について
-
郵便局の配達証明のように届い...
-
2年前の請求がきた
-
家賃振り込み明細書はいつまで...
-
お給料を多くもらってしまった...
-
自動車の修理代金に、時効はあ...
-
子供が同級生が投げた石にあた...
-
二年ぐらい前に元彼に車をぶつ...
-
2年前の会費を請求されましたが...
-
ココ山岡事件に関して
-
行政書士の民法(時効)について...
-
行政書士試験の民法についての...
-
18年前の奨学金の返済
-
特定調停後の時効について
-
単純保証と連帯保証の相違点に...
-
7年前のアダルトサイトの利用...
-
約20年前、ショッピングのクレ...
-
貸したお金の時効について
-
心当たりのない通知書が届きました
-
車をぶつけられた 被害届だせ...
おすすめ情報