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あるブランドの洋服数十枚かをある人物に原価で売りました。その際、転売はしない約束をしたのですが、約束を破られてしまい、定価に近い価格で売りさばかれてしまいました。(騙された訳ではないので、詐欺にはあたりません。債務不履行か不法行為になりますよね?)
転売されると分かっていたらその人物には売りませんでした。またその分を他の人に定価で売ることも出来ていたと思うので、その分の売上を損害賠償請求出来ますか?
それとも、転売禁止=転売されたことによって受けた損害の金額を算出
となると、約束を破られたことが明らかでも、損害賠償請求は出来ないのでしょうか?

A 回答 (10件)

>契約無効であれば、販売した原価ではなく、定価に近い価格を取り戻すことができますでしょうか?



と言う回答は、私の前回のとおりです。
(その「洋服代」は決して、当初の売買代金ではなく、「時価相場」となると考えます。)
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逸失利益と言うのは、ある事が生じなければ得られなかった利益のことですから、今回の場合には該当しないと思います。


今回の場合の本来の契約の趣旨は、洋服の売買でしよう。
それで、代金は貰ったのでしよう。
そうだとすれば、その売買契約は完結していると思います。
仮に「転売を禁止する。万一、転売した場合は、転売代金が本件売買代金を上回るときは、その金員は売主に属する。」と言うような失権約款でもあるならば、転売利益は請求できるでしようが、それがないようです。
それで、単なる「転売禁止」は本旨ではないので、債務不履行でもないので契約違反と思います。
そのようなわけで「転売されると分かっていたらその人物には売りませんでした。」と言うことなので、要素の錯誤で、この契約は無効だと考えたわけです。
無効ならば契約前に戻すわけですが、洋服がないならば、その「洋服代」の請求ができると思います。
その「洋服代」は決して、当初の売買代金ではなく、「時価相場」となると考えます。
今回の場合は、契約を解除したのではなく、契約が無効だったわけですから。
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この回答へのお礼

他の人に売っていれば得られたであろう利益も、転売されたことと因果関係がないため逸失利益にはならないと言うことですよね?もちろん、特別損害にもならないですよね?(その前に債務不履行ではないようですが。)
契約無効であれば、販売した原価ではなく、定価に近い価格を取り戻すことができますでしょうか?店頭では現在定価で取引されている商品です。もちろん新品です。

お礼日時:2014/05/03 09:16

>転売禁止と契約を交わしていても債務不履行にはならないのでしょうか?



ならないです。
債務不履行とは、債務を負っておきながら、それを履行しないことです。
転売は債務を負っていることではないです。
「転売禁止」は単なる約束事です。
約束を守らなかったわけですから、契約違反です。
契約違反ですが、法定解除要件に該当しないので解除ができないです。(民法540条以下参照)
(解除ができれば、現状回復できますが=返金し商品を返して貰う。)
なお、損害賠償請求できるのは、
1、契約で決めておく
2、不法行為であること
3、債務不履行であること
4、その他、民法117条、209条、212条、442条他
などに限られています。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
他の方のお答を拝見したりらネットでも色々調べたところ転売禁止を守らなかったことは債務不履行になると書いてあることが多かったのですが、債務を負っていなければ債務不履行にはならないのですね。とても勉強になります。
債務不履行にならないということは、逸失利益を請求することは出来ないと言うことになりますでしょうか?また、転売されているので洋服は戻ってこないと思うのですが、同額の金額を請求すると言うことは、売った時の金額しか取り戻せないということになりますでしょうか?
色々と質問して申し訳ありませんがお答えいただきたくよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/30 14:46

ブランド物の洋服を数十枚も売って、相手が全部自分で着るとでも思ったの?まさかね。



あなたが売った服なのか、他で購入したものなのか分からんし。そもそもあなたメーカーさん?総代理店?
でなければ営業マンの横流し?あなたもどっかから手に入れて売ったんなら、それも「転売」では?

差額を請求って、相手が儲けた事が気に食わないんでしょうけど、自分で安全に「定価近く」で売れなかったのは、あなたの営業努力が足りなかったとも言えます。
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>約束を破られたことが明らかでも



それは「あなたの中だけ」の話でしょ?
裁判ってのは第三者が誰にでも分かる証拠の提出が絶対です。
損害賠償って?どこの誰がそれを認め相手に支払い請求を出すのですか?

口で言ったいわないで、賠償請求なんか通ったら、世の中の人たちはあることないことの請求をみんなやりますわ

請求書 納品書 誓約書、転売の証拠 全部そろって裁判です。
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あんさん、書面の取り交わししはったんでっか?


>その際、転売はしない約束をしたのですが、
でなければ難しいでっせ!
あんさんからのでなく「わてが買った服を売った」と言われれば終わりまっせ!
その辺は大丈夫なんでっか????
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> 転売禁止=転売されたことによって受けた損害の金額を算出


> となると、

ちょっと無理だと思います。

販売時に、契約交わして違約金なんかの条項を付けとけば、原価と定価の差額程度は請求できた可能性はありました。

あるいは、精神的苦痛をこうむった事を理由に損害賠償請求とかって方法はありますが、こちらも厳しいです。
そういう事が原因で眠れない、イライラするなんかの症状があるなら、お気軽に心療内科での診断を受けることをお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有効です。
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この回答へのお礼

精神的なことまで心配していただきありがとうございます。
損害額も算出が難しいですし、諦めるしかないようですね。
お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/04/28 17:20

これは、損害賠償請求できないと思います。

(債務不履行でも不法行為でもないですから)
できないですが「転売されると分かっていたらその人物には売りませんでした。」
と言うことなので、その契約は民法95条で無効と思います。
無効だとすれば、契約はなかったことになり、洋服の返還請求できます。
それが不能ならば、同額の金銭の返還請求です。
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この回答へのお礼

転売禁止と契約を交わしていても債務不履行にはならないのでしょうか?
民法95条、勉強してみたいと思います。
お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/04/28 17:23

売買契約において、転売禁止を盛り込むことはあってもいいですが、その場合には期限を設けるべきでしょう。


その洋服が廃棄処分になるまでずっと転売禁止にするというのは事実上無理があります。
なおかつ、それで約束が守れなかった、転売されたとした場合ですが、債務不履行による損害賠償請求としての本来価格との差を損害とするのも認められないと思います。
このような場合も損害賠償の予約として、違約金を契約に設定しておくべきでした。

つまり、今となっては転売禁止の約束の証明もできず、無理だと思われます。
なお、本件は債務不履行であって、不法行為ではありません。
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この回答へのお礼

違約金の設定をしていれば良かったのですね。
書面では転売禁止と記載はしてあったのですが、
知識不足でした。
ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/04/28 17:17

出来ませんね。



損害に認められません。
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