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今度うちの畑を地目変更して家を建てる予定をしていますが、そこで下の宅地と2m程度の落差があり、擁壁が必要です。
そこで擁壁を作った場合に壁に水抜き穴を設置した場合水抜き穴の真下に側溝を設けなければならないのでしょうか?もちろん擁壁は境界沿いに設置する予定です。
側溝を設置しなければならない場合その分擁壁を控えなければならないのでしょうか?
もし側溝を設置してもその水を排水させる場所がありません。その水を流す為他人の敷地に側溝を設置して何十mを設置すれば可能ですが、現実的に無理です。このような場合どう対応すればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

通りすがりです。


水抜きパイプは『不要』です。
つまり、側溝も不要。
ただし、擁壁背面に水圧が発生する場合は必要。

土地に降った雨は、地中に浸透します。擁壁の水抜き穴から出しません。
擁壁の長さが短ければ、仮に水圧が発生しても、妻側から水圧が消散されるので、それも問題ない。
地表(擁壁天端の内側(自分の土地側)等)に適切な側溝を設ければ、表面排水も処理できるので、問題ありません。

繰り返しますが、擁壁=水抜きパイプ必要ではない。
常識的に普通の土地なら水抜きパイプなんて『構造的』には不必要なんです。
ましてや壁高(見え高)2m程度、普通、不要です。

なお、ちなみにですが、仮にひな壇造成で水抜きパイプを設置したとしても、私の知る限り前面に側溝は設けません。(UR都市機構の開発の場合でも前面側溝付けずに大規模造成してますけど・・・)だって、水抜きパイプから水なんてほとんどでないから・・・

参考までに・・・・
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>側溝を設置しなければならない場合その分擁壁を控えなければならないのでしょうか?



そうです。
「擁壁は境界沿いに設置する予定です。」と言うことではなく、擁壁も側溝も自己所有地内でなければならず、その雨水も他人の土地に流れ込むようではいけないです。(民法218条)
また「その水を流す為他人の敷地に側溝を設置して何十mを設置すれば可能ですが、現実的に無理です。」
と言うことですが、他人の土地に側溝を設置することは、その者の承諾が必要ですし、仮に、承諾があったとしても何十mと言うことに疑問があります。
何故ならば、建物を建てるわけですから、公道に接しているはづです。
雨水は公道に排水することもできます。(同230条)
その公道に側溝を設置すればいいように思えます。
もともと、全体的に傾斜しているようなので、公道には側溝はありませんか ?
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地域周辺及び規定の状況が解らずで回答は無理



築工事技術以前に 関係者との話し合いが必需

下の隣地所有者 管轄官庁 施工責任者交えて

場合に依っては 法律家に相談する 等々
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