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私の町で、観光バス会社が町のスクールバス入札を落札して 、2種免許の運転手がなかなか、いないということで、1種免許しかないひとが,その観光バス会社に雇われて、バス運転をしています。このような行為は、法律違反になりませんか? どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

おそらく、質問者さんは「(道路交通法とか、刑法とかの)法令に違反しているのではないか」という意図で質問しているのかもしれませんが、とりあえず答えます。



いわゆる2種免許では、旅客の運送を伴う運転を行うことができるものです。
つまり、車両の種類(緑ナンバーだったり、スクールバスだったり、色々なカテゴリーの区分がありますが)、旅客を運送しなければ1種免許でも運転が可能となるわけです。

では、ご質問の「町が(発注者となり)運行させているスクールバスの運転」が旅客運送にあたるかですが、これは「特定旅客自動車運送事業」にあたると考える方が自然でしょう。
別回答にあるように、「単なる委託で運送させているだけで、人が乗っていても旅客ではない」と主張するのは中々難しいかと思われます。少なくとも公的部門での契約ですから。
(公的部門でそんな言い訳をするような自治体でしたら…引っ越すことを真剣に考えた方がよいかも…)


ですが、このような方法でアプローチするより、おそらく質問者さんが持っていそうな「自分の子供が乗るスクールバスなのに、免許に不安を持つような人間が運転しているのではないか」
という疑問、不安を解消するためなら、まずは発注者である町の契約担当部門か、事業実施部門に対し、どのような契約内容でスクールバスの運行委託契約を締結しているか、つまりは「契約の仕様がどうなっているか」を確認してください。

はっきり言いますと、きちんとした契約(担当部署、自治体)なら、「旅客運送自動車事業」の資格があるところだけに入札資格を与えるとか、契約の条件(仕様)として「第二種運転免許による運送」(その他、道路交通法を遵守する事)が入っていると思われます。
その「仕様」に違反した形で受託者が運行しているのだとしたら、自治体(町)自身の発注者としての責任の問題、になってきます。
(責任としては、事故が起きた場合の安全確保義務を怠っているとかいうのもあれば、契約の履行が不完全なのに(仮に代金を払ってしまったなら)支払を行った、ということで違法・不当な支出をした、ということになるのもあります。

もし、「契約上、きちんと旅客運送自動車事業者が、2種免許を有する者による運転を運行の条件としているなどの状態になっているのに、受託者が虚偽の報告を自治体(町)にして、仕様を満たしていない形式のまま運行を続けている」というならば、これはこれで特別法(道路運送法)に反し、もしくは刑法上処罰の対象となるかもしれません。


というわけで、まずは町、自治体の担当部署へ照会してみてください。

ちなみに、とある自治体の組織を例にしますと、教育を担当する部局(いわゆる、教育委員会事務局)があり、そこの中で「契約を担当する課」と、「小、中、高などの学校の運営を担当する課」(先に言った区分だと、事業実施課)に分かれていますが、まず連絡するなら後者の事業実施課に、「市が契約したスクールバスの受託会社が、2種免許を持たない人間に運転させているという話はあるが、大丈夫か。ついては、契約の内容及び履行確認の状況を確認してもらいたい(教えてもらいたい)」
と問い合わせてみればよいかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 11:43

町のスクールバスが白ナンバーで、乗客から料金をとらないなら、合法です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 11:44

緑色ナンバー、(車体も運転手もバス会社)なら


二種免許必携ですが、
白ナンバー(車体は町保有かリースレンタル運転手はバス会社派遣)なら一種免許でも合法です\(^^;)...マァ

※バス会社なのに、「2種免許の運転手がなかなか、いない」
なんてのは、不安ですが。\(^^;)...
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 11:44

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