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主債務者が民事再生法の適用を受け,その手続きに入った時,この債務に連帯保証人
がいて、連帯保証人は民事再生の申立をしていない時、債権者は当然にこの連帯保証人に請求できると解釈してよろしいんでしょうか?もしそうであるならば主債務者からは再生法による返済を受け,また一方では連帯保証人からの返済も受けられるのでしょうか?それとも主債務者が再生法で決定された弁済金額が連帯保証人にも及びその範囲内でしか弁済を受けられないのでしょうか?
破産の場合は主債務者が破産、免責になっても連帯保証人に対して請求が出来るのですが、民事再生法の場合はどうなのでしょう?

A 回答 (1件)

 民事再生法に連帯保証人に対する例外規定が存在していない以上、一般原則に従がい、連帯保証人に全額請求出きます。

両方から弁済は受けれますが、片方から受けますと、その分は縮減されます。

参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/sodan/kurasi/kurasi3 …
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この回答へのお礼

初歩的な質問に丁寧に答えていただき有難うございました.大変参考になりました。

お礼日時:2001/06/06 08:49

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