No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「一部の債務者の負担部分をゼロにすること」と「連帯債務の一部を免除すること」との違いも理解していない回答がついていますね。
民法を勉強中であれば、こういった概念の違いには注意しましょうね。
一部の債務者の負担部分をゼロにするというのは、対外的には責任を負いますが、連帯債務者の間では最終的な負担を負わせないと言うことです。
連帯債務者間の特約によってすることが出来ます。
後半部部については、45万円の求償が出来ます。判例があります、本に載っていると思いますが。負担部分がない点で同等の地位にあるので、平等に負担しないと言うことです。
No.1
- 回答日時:
連帯債務者の中の一人に対し債務の一部免除がなされた場合、それが他の連帯債務者に対して、どのような影響を与えるかについて、学説・解釈の対立がある。
1.判例(大判昭15・9・21)の立場は
全部免除があった場合に比例して免除を受けた債務者の負担部分について絶対的効力が生じるとする。例えば、ABCが負担割合平等で600万円の連帯債務を負っている事例で、債権者がAに対し300万円の免除を行ったとする。このときBCの連帯債務額は,600万円の全部免除ならAの負担部分200万円だけ縮減し,400万円となったところ,300万円の免除のときはそれに相応するAの負担部分100万円だけ縮減し,結局500万円となる。Aの負担額も本来200万円だったものが100万円だけ縮減し100万円になる。
2.対立が生じているのが上の事例で、続けてAが残額300万円の支払いをした場合についてである。
Aは,弁済額300万円から自己の負担部分100万円を除いた200万円について,BCに100万円ずつ求償することができると解釈する。
しかし、この解釈は連帯債務における負担部分を「額ではなく割合」とする解釈と矛盾する。1の判例解釈に従えば、ABCの内部的負担部分は順に100万円200万円200万円である。そしてAが300万円の支払いをなした場合、その求償額は、BCそれぞれに対し300万円の5分の2である120万円となるのである。
もちろん、これとは別に債権者は連帯債務残額200万円につきBCに弁済を求めることができ、この支払いにつきBCはAに求償できるから、最終的にはBCに100万円ずつ求償したのと同じことにはなる。しかし、そういう意味であればこの処理につき言及すべきである。しかし、あたかも負担部分とは負担額であるかのような立場をとるケースがある。
また、相殺の論理を持ち出すまでもなく、免除があった場合は当然に精算され、自己の負担部分を超えて弁済した部分についてのみ求償権が生じるとすれば、法律関係が簡単である。これはBCからの求償による相殺を先に精算してしまうということである。
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