みなさんこんにちは!
何年前からなのか解らないのですが、ある知人がアパートのお部屋を借りるのに、義父が保証人になったそうなんです。
前にも大家さんから家賃を払ってもらえないと電話があって、その時はそれで済んだのですが、つい10日ほど前、また、大家さんから電話が来て、「7ヶ月分を契約者が滞納している。今月中に支払ってもらえなければ、法的手段に出る」といわれました。
そして、先ほど、内容証明の封書が届き、到着後6日以内に、契約者が支払わなければ、保証人に支払いして欲しいと言う通知でした。
同居の義父は現在80歳で、収入は年金のみです。貯蓄もありません。保証人の息子(私達)は義父が保証人になっている事を知ったのは、その10日ほど前の電話を受けた時です。
【1】こういう場合も、義父は万が一の場合、支払いに応じなければなりませんか?
【2】義父が支払えない場合、同居している私達(保証人の息子にあたります)が、代わりに支払わなければならないのでしょうか?
義父もなんだかあやふやで、私もきちんと説明できないのですが、どうか宜しくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
7ヵ月分滞納する前に連絡はなかったのでしょうか?
そうだとするとお父さんの側に有利な材料になります。
「連絡が遅れたので保証人の負担が不当に大きくなった。
以前にも滞納し、保証人が肩代わりしているのだからもっと早く連絡すべきだった。そうすれば、保証人の負担は軽くて済んだのにそれをしなかった大家に責任がある」
と主張できるでしょう。
払うにしても7ヵ月分全額ではなく、減額を主張できるでしょう。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
心強いアドバイスで、助かります。
7ヶ月も大家さんは放置してるんですから、それくらい言わせて貰う権利はありますよね
でも、これは、いつ主張すれば良いですか?
契約者(知人)が支払いできず、こちらへ請求が来た時で良いのでしょうか?
こういうことへの知識が全くないので、色々教えていただけたら助かります。
No.4
- 回答日時:
補足に対して回答いたします。
>後々の事も考えて、土地の名義変更もしてしまおうかなって思ってます。
これが中々難しいことです。実は、相続の場合ですと相続人が一人の場合、5000万円までは非課税です。ところが、贈与税ですと1000万円で50%(控除額もありますが)もの贈与税が発生します。また、土地の登記にかかる登録免許税も贈与と相続では5倍も税金が違います。土地の価格によっては保証人として弁済するよりも多額の税金が掛かってしまいます。この辺りは、税理士・司法書士に相談してみると良いでしょう。
>仮に、知人が支払えない為、保証人である義父が支払う事になったとして、この金額をこの知人に後からでも、私達に支払ってもらう事はできますが?誓約書というか、借用書を書いてもらうとして・・・。
これは出来ます。保証人が債務者に代わって弁済した時は、求償権が発生します。求償権は当然に発生しますので、知人に借用書を書いてもらう必要もありません。必要な事は、まず保証人として弁済する前に、債務者(知人)に、「誰(保証人の名前)が、どんな債務(年月日から年月日までの家賃)を、債務者(知人)に代わって弁済する」旨の通知をして下さい。次に、大家から「誰の、どんな債務を、誰が支払った」かを書いてある受領書を貰ってください。弁済した後は、もう一度知人に「弁済した」旨の通知をします。これで求償権を明確にすることができます。通知は内容証明で送ると通知した証明が確実になります。内容証明の書き方を参考URLに載せておきます。1000円くらいで詳しい書き方の載っている本がありますので、それを参考にされても良いでしょう。(行政書士に頼んでもやってくれますが、高額な報酬で無意味なものを作る被害が多いので、人に頼むのでしたら、弁護士か司法書士に依頼すると確実なものを作成してくれます)
参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/sakusei.h …
この回答への補足
毎度、貴重なご意見ありがとうございます。
とても勉強になります。
贈与税と相続税は全く違うんですね?
贈与税にそんなにかかるのなら、名義変更はもう少し考えてみることにします。
求債券、とても良い事を教えていただきました。
万が一、知人が支払いできない場合は、しっかり明らかにして行きたいと思います。
昨夜、義父と夫とで、知人宅になんとか支払いしてもらえるようにお願いに行ったけど、留守だったので、不安を沢山抱きながら、こちらで勉強させて頂きます
No.3
- 回答日時:
No.2です。
補足に対して回答いたします。
年金そのものを差押える事は出来ません。しかし、例えば年金が月額10万円あって、8万円を使い2万円が余ったとします。すると、その二万円に対しては差押されることになります。つまり、年金として手渡される前に差し押さえられることはありませんが、手渡されてから余った分に関しては差し押さえられるということです。
土地が義父の物であるなら、将来を考えたら義父の代わりに支払ったほうが良いでしょう。土地が差し押さえられて競売に掛けられることも理論上は有り得ます。すると、土地を競売に掛けられて誰かが購入し、売却代金で大家に債務を弁済し、貴女方は土地の購入者に地代を半永劫払い続けなければなりません。それよりは、7ヶ月分の家賃を払って、土地を将来的には相続して自分のものにしたほうが良いかと思います。
連帯保証人と保証人ですが、連帯保証人であれば請求されれば払わなければならないのに対し、保証人ならばその知人が払えない状況でないなら請求できないことになります。その知人に財力がないのでしたら、連帯保証人でも保証人でも、義父に支払い義務が生じます。
この回答への補足
度々のご意見ありがとうございます。
とても参考になりました。
この、知人の財力はよくわかりません。ただ、その知人も嘘かホントかはわかりませんが、何かの保証人になっていて、その負債を負わなきゃならなくなったって、言っています。かなり厳しい状況です。
あと数日で、その知人がきちんと支払ってくれれば良いのですが…。
あとは、この件が片付いたら、後々の事も考えて、土地の名義変更もしてしまおうかなって思ってます。
義父が他にも保証人になっていないとも限りませんので…。
あと、このことからはちょっと離れてしまいますが、仮に、知人が支払えない為、保証人である義父が支払う事になったとして、この金額をこの知人に後からでも、私達に支払ってもらう事はできますが?誓約書というか、借用書を書いてもらうとして・・・。
No.2
- 回答日時:
ただの保証人なのか連帯保証人なのかで順番は変わりますが、何れにしろその知人が支払えない場合は保証人に支払義務が生じます。
保証人の経済状況は関係ありません。ただし、義務は生じても財産がなければ保証人も「支払えない」だけで、「支払わなくても良い」わけではありません。払えない場合は差押をされる可能性がありますが、原則として年金そのものは差し押さえてはならない事になっています。ただし、年金自体ではなく、年金によって余剰が生まれた場合は差押対象になります。
義父という事は、奥さんの実父という事で宜しいでしょうか?この場合、質問者さんが義父と養子縁組をしていないかぎり、質問者さんと義父は無関係です。支払義務は今後とも生じません。
ただし、質問者さんが養子縁組をしていたり、奥さんは、相続人となったときに相続したら支払義務が生じます。その時に相続放棄をすれば債務も免除になりますが、他の財産も一切相続できません。
また、同居されているという事ですが、住宅は誰のものでしょうか?名義が義父なっているなら、差押の対象にはなります。また、義父は生命保険などに加入していませんか?その場合、債権者(大家)は生命保険を解約させて解約返戻金を差押て弁済させることも可能です。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
保証人になった義父は、私の夫の父です。連帯保証人なのか、ただの保証人なのかはわかりませんが、参考までに、今日届いた通知書には「保証人」とういう風に書かれています。
年金によって余剰とは例えばどのような事でしょうか?義父の年金の受給額はすくないので、貯蓄もなく、また、生命保険にも加入はしていません。
それから、住宅ですが、土地は義父、家屋の部分は夫の名義になっています。
No.1
- 回答日時:
>【1】こういう場合も、義父は万が一の場合、支払いに応じなければなりませんか?
残念ながらそうなります。保証人というのは、こういう事体になった場合、代わりに弁済する義務を負っています。
>【2】義父が支払えない場合、同居している私達(保証人の息子にあたります)が、代わりに支払わなければならないのでしょうか?
法的には支払い義務は無いと思います。ただ失礼ですが、義父様が亡くなって遺産を相続された場合は、支払い義務が発生します。(放棄すれば別です)
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
もう一人の方のところにも書いていますが、例えば、土地は義父、家屋は夫の名義になっているんです。そうなると、義父が支払いができない場合は、夫の名義の家屋とは言え、土地は差し押さえになると言う事になるますよね・・・?
正直な話、私達夫婦の保険を解約して、代わりに支払う事も一つの方法として考えてます・・・。
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