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お世話になります。ご指導ください。

「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。
甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね?

例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、
民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」

よろしくお願いいたします。
により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり。


465条が442条を準用してますね。
465条を読んでください。

これは、主たる債務者が求償権を受けるべきだけれども、
主たる債務者に金がなかったら、払った保証人がかわいそうなので、
他の保証人も負担を分担しよう。

ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/30 16:02

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