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1.会社法107条は、「取得条項付株式」「全部取得条項付種類株式」
の双方を含むものでしょうか
2.つぎの解釈でよいでしょうか
株式会社は、発行する全部の株式について、「取得条項付株式」とすることはできるが、「全部取得条項付種類株式」とすることはできない。

A 回答 (1件)

>1.会社法107条は、「取得条項付株式」「全部取得条項付種類株式」の双方を含むものでしょうか



 全部取得条項付種類株式は含まれません。

>2.つぎの解釈でよいでしょうか
株式会社は、発行する全部の株式について、「取得条項付株式」とすることはできるが、「全部取得条項付種類株式」とすることはできない。

 良いです。ただし、A種類株式(全部取得条項付)、B種類株式(全部取得条項付、議決権制限付)とすることは構いません。
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この回答へのお礼

早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
また、ご親切に、補足(ただし、…)も加えてくださり、さらに理解を深めることができました(当然ながら、そこまで、認識が行き届いておらず、実に助かりました。)。
お陰さまで、納得でき、大変助かりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/23 12:21

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