A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。「社会保険」といっても各制度ごとに仕組みがまったく異なっていていますので、考えやすいように簡単に「まとめ」を書いてみたいと思います。
・「雇用保険料(と税金)」は、「収入(所得)が増えれば増える、収入(所得)が減れば減る」ような仕組みであるため、「給料が○○円だと得、○○円だと損」というような考え方はなじまない。
・「市町村国保の保険料」は、「均等割」という「定額の保険料」はあるものの、「所得割」については、「所得が増えれば増える、所得が減れば減る」仕組みであるため、やはり「給料が○○円だと得、○○円だと損」というような考え方はなじまない。
・「国民年金の保険料」は、【定額】であるため、【あえて言えば】、「年間約18万円は稼がないと生活費が(約18万円)減る」ということになります。(免除・猶予を受けていない場合)
※なお、「国民年金保険料」は「社会保険料控除」の対象ですから、(税金が減ることにより)実際の負担は「約18万円」よりも軽くなります。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…パート復帰後は社会保険と厚生年金ではなく国民健康保険と国民年金になります。
>…いくら以上働けば損をしないでしょうか?
残念ながら、ご提示いただいた情報だけでは「(社会保険料の)だいたいの目安」も試算ができない状況です。
ということで、「社会保険料の試算方法」についての回答のみとなりますのであらかじめご了承下さい。
※なお、ここでの「社会保険」は以下の「1」の意味での「社会保険」として使っていますのでご留意下さい。
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
******
まず、「パート復帰後は社会保険と厚生年金ではなく国民健康保険と国民年金になります。」ということですから、「旦那さん(?)の加入している社会保険」は以下の組み合わせのいずれかではないかと【思います】。
・市町村国保+国民年金
・組合国保+国民年金
・組合国保+厚生年金保険
ただし、後者2つの組み合わせの方は少ないので、ここでは「市町村国保+国民年金」と【仮定】して回答させていただきます。(もし違っていましたらご指摘下さい。)
*****
○「配偶者(夫)が市町村国保の被保険者」の場合の「もう一方の配偶者(妻)の加入する公的医療保険」とその「保険料」について(健康保険に加入できない場合)
(「組合国保」も含め)「国民健康保険」には、「保険料が無料の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」がありませんので、夫婦どちらも「国保の被保険者(ひほけんしゃ)≒加入者」になります。
「国保」のうち「市町村国保」は、「被保険者の前年の所得金額【など】」を元に保険料が決まります。
ただし、所得金額が同じでも保険料は市町村ごとに【大きく】異なります。
また、算定方法も独特であるため、「保険料がどのくらいになるのか?」については(慣れるまでは)市町村で試算してもらうことをお勧めします。
※この時期であれば市町村側で「住民の前年の所得金額」を把握しているはずです。
『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。
なお、「国民健康保険(国保)」は、「住民票上の世帯」を一単位として管理運営されていて、「保険料の納付義務」も「住民票上の世帯主」にあります。
つまり、(世帯員一人ひとりではなく)「その世帯の保険料」という考え方をするということです。
*****
○「配偶者(夫)が国民年金の被保険者」の場合の「もう一方の配偶者(妻)の加入する公的年金保険」とその「保険料」について(厚生年金保険に加入できない場合)
夫婦のどちらも「厚生年金保険」に加入していない場合は、夫婦どちらも「国民年金の第1号被保険者」となります。
「国民年金の第1号被保険者」の保険料は【定額】です。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
*****
(備考1.)
○「労働保険」の保険料について
・「労災保険」の保険料の「従業員負担」はありません。
・「雇用保険」については、(ご存知の通り)「賃金が支払われる都度」保険料が計算されて(従業員負担分が)給料から徴収されます。
つまり、「給料の額に応じて増えたり減ったりする」ものですから、「給料が○○円だと得、○○円だと損」というような考え方はしません。
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/
『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日)
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …
*****
(備考2.)
○「税金(所得税・個人住民税)」について
「税金」についても、「(一人ひとり、それぞれの)所得金額に応じて増えたり減ったりする」ものですから、原則として「給料が○○円だと得、○○円だと損」というような考え方はしません。
特に夫婦の場合は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という2つの「所得控除」が用意されているため、「配偶者の所得控除の増減を気にして働く」ような必要もありません。
※ただし、「合計所得金額1千万円超」の納税者は「配偶者特別控除」は適用になりません。
『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
*****
(備考3.)
ご存知のように「支払った社会保険料」は、【全額】「社会保険料控除」の対象となります。
ただし、【生計を一にする親族】の保険料を【代わりに支払った】場合は、【実際に支払った納税者】が「社会保険料控除」として申告することになります。
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…
※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
---
『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』(「市町村国保」の場合)
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。
***
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
>> ■市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がない人
>>5) 所得がなかった人
>>ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。
>>●国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>扶養外でも厚生年金、社会保険の場合は年収150や160万以上というのは聞くのですが、国保、国民年金の場合も同じ金額でしょうか?
いいえ。
年金は年間の保険料は183000円ですが、国保の保険料は市によって計算方法が違いその額も違います。
なので、その額によって変わってきます。
社会保険に加入の場合、雇用保険料を除いておおよそ収入の約14%がその額になります。
160万円の場合は、雇用保険料(収入の0.6%)を除けば224000円くらいです。
年金が183000円なので、国保の保険料がおおむね40000円以下なら損ではないです。
また、国保の保険料は前年の所得によって計算されるので、所得が増えれば翌年度の保険料も増えます。
一度、役所の担当部署で、来年度以降の保険料の見込みも含め、相談(試算)されることをおすすめします。
なお、平成25年分の源泉徴収票を持って行ってください。
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