法律と条例の内容が重なりあっている場合、警察や検察の法執行機関は、条例より法律の方を適用したがるというようなことはありますか。
例えば いわゆる児童買春防止法と各都道府県で定める青少年保護育成条例は、かなりの部分で重なっていると思います。
児童買春防止法で規定されていないのは、脅迫等をもって児童にわいせつな行為をさせることですが、これも一般の強要罪や脅迫罪が適用できますよね。
条例よりも法律の方が罰則がはるかに重いのですよね。だから警察 ・検察は法が適用できる場合には法を用いたいのかな、と思ったのですが、それは的外れですか?
疑問に思ったきっかけは、いわゆる児童買春防止法の施行以来、青少年保護育成条例の淫行禁止規定に反して捕まったという事例をとんと聞かなくなりました。条例自体がなくなったのかな、と思ったら、まだあるらしいので、どうしてかな、と。
お詳しい方よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
個人情報保護条例や情報公開条例について体験的に言えば、
条例の罰則は限定的で、まず罰則が課される可能性はないでしょう。
ヤバイ証拠は最初から開示されませんから。
結局は別途訴訟することになります。
総務省通達は条例の罰則も法令に準じるように出来ています。
が、上記の理由で実質的に役に立ちません。
私自身思ったことは、利権の巣になっている市役所の不法性を追及して、
多少なりとも倫理的緊張感を与えて自浄作用を促すために義憤で行うものだ、ということです。
あと、条例改正のためのボランティア活動、と言ったところでしょう。
条例に対する決定は審査会答申を受けて総務部法制課が下しますが「拘束力は無いに等しい」
と思ってください。
そういう意味では上記条例と法律に関しては、使う目的が全く違います。
犯罪を追及したいのなら最初から裁判に持ち込んだほうが早いですが、その決定的な証拠は
相手が隠すので、自分で証拠を集め、本人訴訟をするか、腕のいい弁護士を使うことですね。
No.5
- 回答日時:
法律の方が下位です。
条例の方が優先します。
条例は、法律違反でないとされており、万一、条例が法律違反ならば無効です。
憲法違反の法律は無効と言うことと同じです。
なお、都道府県条例は、その都道府県内でのことなので、他の都道府県では、別な条例もあります。
また、同一犯罪でも、条例違反とするか、又は、刑法等を適用するかと言う問題は、その時の状況や内容によって判断しています。
No.3
- 回答日時:
二つ以上の刑罰法規に触れる行為については,刑法54条1項に
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
と規定されています。
条例と法律の両方に違反する場合には,法定刑の重い方で処罰しなければなりません。一般的には,懲役2年が上限の条例より,法律違反の方が重い刑であることが多いのでは。
両方の犯罪が立証できる証拠がそろっている限り,検察官が,恣意的に軽い方だけを適用して起訴するということは,公平の観点からも認められません。(重い方の罪については立証できるか疑問があるとして,軽い方で処罰することはあります)
No.2
- 回答日時:
重なり合うことはありません。
法律で(積極的に)認めていることを条例で禁止することはできず、法律で禁止していることを条例で認めることはできません。
>例えば いわゆる児童買春防止法と各都道府県で定める青少年保護育成条例は、かなりの部分で重なっていると思います。
一般的な考え方では重なっているとは思えません。
法は文字通りの買春の禁止、条例は淫行の禁止ですから。
>児童買春防止法で規定されていないのは、脅迫等をもって児童にわいせつな行為をさせることですが、これも一般の強要罪や脅迫罪が適用できますよね。
通常は適用できません。
強制猥褻または準強姦、強姦ですね。
>疑問に思ったきっかけは、いわゆる児童買春防止法の施行以来、青少年保護育成条例の淫行禁止規定に反して捕まったという事例をとんと聞かなくなりました。
報道されないだけですね。
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