プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事で海外からバッグを輸入しました。(イギリス)

ですが、現在日本の税関で止まっています。

理由は、原産地誤表示!だそうです。


通常バッグの中に縫い付けてある原産地がない!

イギリスのブランドなんですが、名前が〇○ロンドンという文字が商品に刻印されていてそれが、誤表示と認定されている!

それと、タグにイギリス国旗がプリントされているのでそれが誤表示!

だそうです><

あたりまえですが、わざとやっているわけではありませし、私の方では最初から中国製と申告しています。


確かに、インボイスにも中国製と表記してなかったのでこちらが悪いのですが、これって次からはどうすればいいのでしょうか?


この商品はもう輸入できないのでしょうか?


同じようにトラブルにあった方、どうやって解決しましたか?


今回は、税関をなんとか説得して輸入してもらえそうなんですが、次回は無理っぽいと言われました。

私の考えでは、今回できたのになんで次回は無理なのかもわかりません><


どなたかアドバイスお願い致します。

A 回答 (7件)

 誤表示とは言いながら、実態に合ったように言いかえれば偽ブランド品ということでしょ。

「今回は、税関をなんとか説得して輸入してもらえそうなんですが、次回は無理っぽいと言われました」は事実でしょうか? 偽ブランド品なら最初から輸入できないと思えますけれど。

この回答への補足

偽ブランドじゃないから困ってるんですよ~~~><
ニセモノなら即没収ですよ><

補足日時:2014/06/13 15:40
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今や、中国製の正規ブランド品なんて腐るほどあるけど、、でもきちんとmade in Chinaの印字あるいはタグは付いてる。

まぁ、そこがトラブった原因なんでしょうが。

税関職員と話してるわけですから、
今後同じ商品を輸入するには、インボイスの記入方法で可能になるのか?絶対に不可能なのか?タグを替えれば可能なのか?
「法を犯したくないので解決策を教えてくれ」が一番効率的かと思いますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!明日方法を教えて下さいって言ってみます!

お礼日時:2014/06/15 16:12

現物にmade in chinaのタグがなければ輸出前に自分でつける。


イギリスのブランドであればそのブランドの本社から真正品であることの証明書をもらう。

最低限このくらいは必要ですね。

この回答への補足

たしかにそうですよね><これから気を付けます!ありがとうございました!

補足日時:2014/06/15 16:12
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こんなトラブル、滅多なことでは起こりませんよ。


インボイスに記載していなかったことはミスですが、
大きなミスではありません。

問題は商品に原産国(Made in China)の
タグを付けていないことです。

本当は中国製なのにイギリス国旗だとか○○ロンドンとか
打刻されているから「あたかもイギリス製」に見せかけた
模造品という判断なんですね。

個人で楽しむ分には良いとしても、販売目的の輸入だったら
偽物の販売を税関が関与した、ということになります。
不当表示防止法(ご存じですよね?)に抵触しているはずです。

”今回は良くて・・・” これ、本当ですかね?

おそらくMade in Chinaのタグを販売前に日本で付けることが
輸入許可の前提ではないかと思いますけど。
もし無タグのまま販売して誰かにタレこまれたら捜査対象に
なると思います。

次からどうすれば良いか?
税関職員なり、通関業者の担当に聞くのが一番ですけど、
少なくとも今回のミスである、インボイスの原産国記載漏れをなくす、
商品には原産国のタグを付ける。商品の入ったケースにも
原産国表示を印刷する、、、あたりじゃないでしょうか。

次回も確実に税関検査の実施対象業者としてマークされていますから
気を付けた方がいいですよ。

この回答への補足

今回は日本でメイドインチャイナシールを貼ることで解決しました。ですが、代行業者に50000円も支払いました><

自分なりに、税関サイト等で誤表示の件を調べましたが、商品1個1個に記入!とは書いていませんでした。

皆様のアドバイス通り、正確なインボイスとインボイスに原産地証明書でなんとかならないのでしょうか??

相手のメーカーからはいまさら1個1個に原産国シールは貼る時間はない。こんなことは今まで言われてことはない!と言ってきています。

補足日時:2014/06/13 16:27
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No.4です。


度々すいません。

今件、シール対応で済んだとのことでなによりですね。
代行業者に5万円の支払いとは、シール作成・貼り付け作業費なんですかね?

えっと、、、
私の経験則からなんですけど、私、家具の輸入を以前やってまして
もちろん原産国表示は必要でした。

組立家具にしろ、完成品家具にしろ
この場合「商品に添付する取扱説明書」なるものに
原産国表示をすればOKということでそういう対応をしていました。
商品に貼り付け以外でも基本的にはOKなんです。

家具屋さんなんかで引出しの内側とか、
背板の外側なんかに貼り付けてあるもの見たことないですか?
「品質表示法に基づく表示」ってやつです。
そこに原産国記載するんですけど、海外のメーカーって
そういうのやりたがらないんですよね。
(本当は出来るんですけど、やるならやるで追加で金くれっていうのが
彼らのやり方なんで)

やってもらって汚い貼り付けされると、汚いってことで
クレームになっちゃうもんですから、なんか逃げ道ないかと
調べていくと、取説(紙ペラ同梱)でなんとかなるって行き着いたんですよね。

で、質問者さんの補足のお答えに関しては、
(1)中国のメーカーが何と言おうと、日本の法規上必要だからやらせる
  根本的にこれは輸入者としての義務ですし、させるのが普通。
  出来ないなら取引やめる、ときう姿勢で挑むべきことです。
  「こんなこと今までしたことない!」これは中国のメーカーがよく言うセリフです。
  真に受けないように。要は「金よこせ」です。

(2)取説(のようなもの)で代用可能ならシール貼り付けの手間を省ける(妥協案ですね)
 紙ペラ1枚で原産国表示出来、それをバッグの中に入れるだけなら
 メーカーに言い聞かせることは可能なんじゃないでしょうかね?

もちろん、紙ペラで良いかどうかの確認は税関なり、消費者庁なりに
確認された方が良いですよ。家具のことはよく知っていますが雑貨は
門外漢なので「これでいいです」とは言い切れないので。

それと、今回トラぶった税関ですけど、次回輸入までに
訪問されてみるのも手ですよ。今の状況では「ブラック」として
マークされているのは間違いないですし、そこを身分をきっちり明かして
いろいろ教えて欲しい、こういう対応ならどうか?とか相談に行くだけで
ブラックがホワイトになりますから。

この回答への補足

わかりやすい説明本当にありがとうございました!相手国の対応はおっしゃったとおりのコメントでした。めんどくさいみたいなコメントでした><

ちなみに家具は1品1品原産地表示紙が必要だったのでしょうか?

バッグの場合は数百ありちょっと難しいと相手国に言われています。
他の方法として、段ボールの中に1枚入れるのはどうなんでしょうか?(バッグは1つの段ボールの中に10個ほど入っています)

もちろん税関にも聞きますが、知恵として知っておきたいと思います。

ご指摘通り、私なりに調べましたが、1品1品必要とか、商品に張り付ける!とは法律に記載はありませんでした。


申し訳ありませんが教えて下さい。お願いします。

補足日時:2014/06/15 16:24
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質問者さんのおっしゃるようなケースでは、


本当はシール訂正(通関が終わった後にはがせるようなもの)ではダメなので、
それ自体、かなりの温情措置じゃないかなと思います。




考え方としては・・・
・原産国を誤認させる表示はダメ?
これは関税法71条と、マドリット協定という条約に基づく規制です。
国旗がプリントされていたり、地名・国名が入っていれば
原産国を"誤認"させる表記になります。
わざとやったとかわざとじゃないとか、正直に申告したとか、
は実は基準になっていません。
今回の商品は、お話を伺う限り、限りなく直球でクロに近いと思います。




・次回は無理っぽいと言われるのはおかしい?
実は『初回の商品見本や個人用のもの』であれば、対象外となるものの、
『次回以降は規制対象になりますよ』と知らせるルールがばっちりあります。
(関税法通達71-3-2)
なぜ初回のサンプルが認められるかというと、この規制は元々
『知的財産権の保護』を趣旨としているので、これらの行為は
知的財産権を侵害しない(規模的にも知的財産を持っている人の商売を妨害しない)
と今の貿易ルールと法律では考えられているためです。



・例外はあるか
まずは関税法通達71-3-4により、
日本の法令に基づく規格・品質表示(JISマークや家庭用品品質表示法の表示)を
したものは規制対象になりません。

・・・・が、さらに例外の例外がありまして
『2種類以上の(国の)表示されていて、その表示を総合的に見た場合に、
その原産地について一般的に誤認を生じさせる可能性が強い』
と判断された場合は誤認させる表示となります。
『国旗のデザイン』は特に『原産地を誤認させるもの』として特別に取り上げられているもの
ですので、この品質表示の方法はかなり難しいんじゃないかなぁ・・・と思うのです。


とはいえ、さらにこの例外の例外の例外がありまして、
『真正な原産地を表す明確な表示があり、その大きさ、表示場所等が当該表示の大きさ、
表示場所に比し妥当であると認められるとき』
ならば、この規制そのものの対象外となります。
だれが認めんの?というと税関長(税関職員)です。





つまり結論を3行でまとめると、

・メーカーに言って原産国タグつけろと言う。(ちなみにこの条約はイギリス本土も加盟国です。)
・図案をもらう。
・税関に行って、この位置と大きさでいい?と聞く。

しかないんじゃないでしょうか。
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No.4です。


三たび、です。

補足でお書きの問いについてお答えします。

家具は1品1品原産国表示が必要か?
→必要です。

  ただし先にも書きましたように、シール貼り付けなり
  紙表示の糊付けが基本なのですが、これも会社で
  調べたところ「取扱説明書」内に記載表示で構わない、という
  ことでそういう対応にしました。
  トリセツ何の注意文言に『この取り扱い説明書は大事に
  保管してください』と一筆入れています。
  つまり使用者のトリセツの保管が大前提なので、
  保管してある限り、この商品が中国製とかベトナム製とかが
  証明されるんですね。紛失した場合は?そこまでは関知しません。

  また家具はモノが大きいため1品1梱包なので
  必然的に1品1品対応になります。

  別な商品でみてみましょう。
  例えばアパレル商品。シャツにだって内側に品質表示とともに
  原産国タグが縫い付けられています。
  1品ずつですね。

  どの法律を御調べになられたのか分かりませんが、
  品質表示法とか景品表示法とかだと思いますよ。
  税関職員や通関士もよく知っているとは思いますけど、
  消費者庁とか関係省庁にお問い合わせが一番だと思います。
  
  メーカーの「ちょっと難しい」というのは
  まさにメーカーの怠慢であり、健全な輸入者としては
  それを許すものではありません。
  国内法を議論する以前の問題として、メーカーを手なずける、
  こちらの言うことをきっちり作業させる、という事業者としての
  資質の問題なのではないでしょうか?
  例えばトリセツですけど、まっとうな商品ならばほぼどんな商品にでも
  添付されています。
  これなしでの販売自体どうか?と私は疑問に思いますけどね、。
  
  シールの貼り付けが良いのか、タグの縫い付けが必要なのか、
  紙表示の封入で良いのか、などは関係各位に相談の上
  決めるのが良いと思います。

  
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