A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続の権利は、配偶者は常に相続人となり、そのほかの相続人として、第一順位が亡くなった人の子供、第二順位が亡くなった人の親、第三順位が亡くなった人の兄弟姉妹となっています。
あくまでも亡くなった人から見た子供や親などとなります。
この場合の親子などは、実の親子、養子縁組による親子とされます。したがって、配偶者の親がなくなったとしても、養子縁組いていなければ、義理の親子に過ぎないため、相続関係にはならないのです。
ただ、ためにあるのが、家業や風習から、女性だけの腰か恵まれ名たった家庭に婿養子に行くということがあります。あくまでも結婚と同時か結婚後に配偶者の親と養子縁組をすることをいうのです。勘違いされやすいのが男性が女性の苗字となっただけで、婿養子になったつもりになることですね。
相続はなくなった人一人ひとりで考えます。
親がなくなって遺産をもらい、その後遺産をもらった人が亡くなれば、新たな相続と考えるのです。
配偶者は常に相続人となるわけですから、配偶者がいてなくなった人に子供がいれば、配偶者と子供が相続人となります。配偶者はいるが子供はいないとなれば、配偶者となくなった人の親が相続人となります。
子供はいたが先になくなっているような場合には、子供の子供に相続権が行き、親に行くことはありません。直径で従いなくなったときに第2順位にいきます。また、第二順位となった場合の親も同様に、親が先になくなっている場合に祖父母がいれば、祖父母に相続権がいき第3順位にはいきません。
このように相続の権利関係はルールがあります。
ただ、第一順位の子供の配偶者には相続権は基本的にはありませんが、相続開始(親がなくなった後)した後に子供がなくなった場合には、死んだ子供に相続権が発生した後に、子供を中心とした相続により子供の配偶者が相続人の相続人として権利が生まれるのです。
なくなった順番や時期によっても、権利関係は移るのです。
権利にも法律で法定相続分という定めがあります。守らなくても争いにならないのであれば、問題ありません。しかし、相続人でない人が相続することは原則できません。できるものとしたら遺言書による遺贈という方法です。これを無視して、相続人以外に相続させたつもりになる素人がいます。簡単に言えば、子供がすでに高齢の場合には、子供が相続すれば孫へ相続するまでに何度も相続税がかかるために、飛び越す行為ですね。遺言書がないままこれを行えば、相続財産を贈与したものと同じように考え、相続税のほかに贈与税がかかるようなことにもなります。
あなたの周りですでに相続が発生しているのでしたら、専門家に相談されることですね。
相続の専門家は、行政書士・司法書士・弁護士・税理士となります。
そのうち税理士はあくまでも相続税の専門家であり、税以外の相続については感知できません。
また、行政書士や司法書士も業務範囲がありますので、必要な手続きすべてが扱えるとは限りませんし、相続税が発生する場合には、税理士への相談が必要な場合もあるでしょう。
弁護士は法的なものすべてが扱える資格者ですが、それぞれの弁護士で専門領域がありますし、必要に応じて税理士などへの害虫もすることになります。
ですので、素人ではなかなか難しい相続ですが、以来や相談をする場合にも、どこに相談すべきか悩む必要があるのが相続ということになります。
相続を気になると、どんどん深く考えてしまうものです。
必要以上のことまで失礼しました。
No.6
- 回答日時:
質問の内容が分かりづらいですが・・・
相続で財産を貰った人が死んだということならば そこから新たな相続が始まります。
その人の遺産を相続するのは、配偶者のほか、(1)子 (2)親 (3)兄弟姉妹の順です 配偶者は常に権利がありますが 親と兄弟姉妹についてはが 前の順位者がいれば権利はなくなります。
質問の例では 子供がいれば妻と子供に 子供がいないなら妻と死んだ人の親に 親もいないなら妻と死んだ人の兄弟姉妹が貰います。(なお、子などが死んでいる場合にはその相続人が相続するという代襲相続というものがありますが複雑になりますので省略します。)
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>それは夫側、若しくは妻側の親の遺産の場合はどうなるのでしょう?
法定相続人の基本は、配偶者、子です。
夫の親の遺産は、夫の親の配偶者、親の子(夫および夫の兄弟)が相続人です。
妻の親の場合も同様、妻の親の配偶者、親の子(妻および妻の兄弟)が相続人です。
No.3
- 回答日時:
相続したあとなら、「その人の財産」です。
義理の親から相続したものだから配偶者に権利はないとか、そんなことは一切ありません。
これが順番が違って、その人が先に亡くなった場合だと、「代襲相続」になりますから・・・
夫が死んだ後、義父が死んだ場合を例にすると、子(義父からすると孫)は相続できますが、妻は相続できないということになります。
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