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育児休暇中の 所得税について
6/20から 産休、引き続き育児休暇に入ります。
会社から毎月10,800円の住民税がひかれていました。

3月から切迫早産のため会社を休んでおり 傷病手当をもらう予定にしています。

3月から5月までの 住民税と
6月から来年の5月までの 住民税は 毎月10,800円を自分で支払うことになりますか?

6月からの住民税は 料金が変更になりますか?

住民税は 前払いという形になっているのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

住民税は後払いです。


金額は、昨年1月~12月の所得で決まります。

就職した年は(その前年に住民税がかかるほど稼いでいない限り)住民税を払いませんし、退職した翌年は住民税を払うことになります。

支払いは、今年6月~来年5月での分割払いです。
特別徴収(給料天引き)の場合は月割で毎月の支払いになりますし、普通徴収(納付書での支払い)なら年に数回に分けて支払うことになります。

一昨年の稼ぎと去年の稼ぎが同じくらいなら、おそらく住民税の額もあまり変わらないでしょう。
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とにかく、1年間の給与所得控除後の金額からさらに各種控除の金額を引いた額の10%が翌年の6月から12回で払うのが住民税と思っていいです。


と思っていたのに、突然、均等割りが市民税も県民税も50%もアップしていることに先ほどきがつきました。ショックショック大ショックです。
住民税は半年猶予の後払いなので、仕事をしなくなった翌年は、金策の仕事が必要になります。
貧乏人の子だくさんで、なんかいも何回も痛い目にあっているのに、悪い話はすぐ忘れます。
だって、仕事を再開した年って、住民税がいらないんですから、忘れるはずです。
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