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相続の司法書士への手数料で、登録免許税の手数料が家と土地の固定資産税評価額の0、4%になるのですが、固定資産税評価額は納税通知書を見ると、固定資産税と都市計画税があるのですが、
固定資産税と都市計画税の合計額ではなく、固定資産税評価額のみの0、4%が司法書士への手数料と考えていいのですね?
家と土地の固定資産税評価額の合計が約300万円とした場合、その0、4%だと、12000円が司法書士への手数料と考えていいのですね?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

違うと思います。


評価額の0.4%(評価額の4/1000)はあくまでも登録免許税の額であり,
司法書士の報酬は別になります。

司法書士の報酬は自由化されているために,
報酬額を登録免許税額と同額に設定している事務所もあるかもしれませんが,
一般的にはそのようなことは行われていません。

また,固定資産税の課税標準価格と都市計画税の課税標準価格は,
評価額を調整して算出した額であり,
それらは登録免許税の算出基準になる評価額とは別物です。

司法書士報酬や各種手数料を含めた金額が知りたい場合には,
司法書士事務所に通知書を提示して,見積もりを提示してもらってください。
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