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交通事故にあい過失割合について相手の保険会社とある所で修理費用についてもめて困っています。

事故状況

・信号無の交差点
・当方:一時停止線あり(一時停止後、交差点へ進入)急いでいたため左右確認怠り直進、廃車、
 無保険(自賠責も何も入ってません。)
・相手:当方が一時停止したのを確認し直進、共済保険。
・出会い頭での事故
・警察に届け済

弁護士から8:2で請求が来ています。
でも、保険会社から事故状況が送られて来た書類には6;4と記載されています。

当方が無保険で左右確認を怠ったことは重々反省しています。
また状況が不利なのは分かりますが6:4に持って行くことは出来ないのでしょうか?

判例タイムズの判例によれば一時停止線ある場合6:4、当方の過失がある場合「著しい過失+10」「重過失+20」になるとありますが、状況的に「重過失」があると思えません。よって7:3に最低でもなると思いますがどうでしょうか?

信号無しの交差点ですので、相手は、当方が「一時停止したが直進するかもしれない」と予見し徐行
すべきであり徐行していれば事故は回避できたかもしれないので、相手にも過失があったとは考えられないのでしょうか?もしそれが認められるなら、相手にも「著しい過失」がある事になり「-10」となり相殺され6:4にもって行くことはできないのでしょうか?

あと、速度についてなのですが、車体の硬さにもよると思いますが当方が廃車になるということは相手の方が速度が出ていたと言う事になるのでしょうか?(普通車同士です)

長文になりましたが宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

 


予見しなかったのを「重過失」と言うなら、左右確認怠りは「重過失」では無いのですか?

少なくとも、左右確認はすべきこと、予見はした方が良いこと

左右確認怠り、「重過失」
予見せず、「過失」
だと思うが
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本に「重過失」は酒酔い運転、居眠り運転等
「著しい過失」は脇見運転等前方不注視の著しい場合等
と、書かれていたので、重過失にあたらないかと思っていました。

お礼日時:2014/07/03 19:46

ところであんさん。


>状況的に「重過失」があると思えません。
なにを根拠に「重過失は無い」と思うんでっか?
>無保険(自賠責も何も入ってません。)
これだけで「重過失」でっせ!
本来「乗ったらあかん」車なんでっせ!
それを「ひょいひょい乗った」は誰でっか?
>一時停止したが直進するかもしれない
これを言い張るんは「保険が付いてる車」を乗ってる時でっせ!
どっちゃにしろ世間一般的に「無保険車を運転してた方が悪い」んですわ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 14:00

>無保険(自賠責も何も入ってません。


 はっ? 何ということでしょう。
 車検切れのクルマを運転していたとすれば、その段階で重過失ですよ。

>予見し徐行すべきであり徐行していれば事故は回避できたかもしれないので、
>相手にも過失があったとは考えられないのでしょうか?
 随分、自分本位な解釈をされていますが、
 相手の過失はゼロではなく20%ということですよ。

一時停止は、左右の安全確認が伴う規制なので
タダ止まっただけでは(意味が無い)ポーズをしたに過ぎないから
裁判になった場合、「一時停止した」と認めてくれないかも。

接触部分によっては、9:1になるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 13:59

相手の保険屋は当初6:4と見たが、相手本人が納得せず弁護士を頼んで、その弁護士の見立てでは8:2ということですね。



現実問題として、あなたがここで「6:4にできないか」「最低でも7:3ではないか」といってみたところで、相手の弁護士は8:2ということ主張しているわけです。

それなりの根拠があるのでしょう。
法律や裁判のプロです。

あなたはプロを相手に勝てると思いますか?
あなたの見方を通したいというのであれば、あなたも弁護士を頼むしかないと思いますが。

で、自腹で弁護士を頼んで、やっと7:3になるかどうかです。

さて、8と7の1の差と弁護士費用。

計算してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手ではなく保険屋が弁護士に頼んでいる状態です。

自腹で頼んでやっと7:3になるかどうかという厳しい状態なんですね・・・。
1の差・・・。

お礼日時:2014/07/03 20:06

確実に相手も同種のことを考えます。


http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
ページ上部の「加算要素」を主張し、あわよくば10:0以上になるようにし、自分の共済保険は一切使わずに済むようにしたいでしょう。
>「一時停止したが直進するかもしれない」
これを言うなら「左右から車が近づいているかもしれない」を主張されます。
また一時停止義務がない優先道路を運行する車には交差点にさしかかったときの徐行義務はありません。

あとですね、無保険で運行していたという点を悪意ととらえれば自己破産しても免責されないかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手は保険を使い修理しています。
保険会社がその修理費用について弁護士を通してきています。

優先道路を運行する車に徐行義務はないんですね・・。
免責されないとは驚きです。
破産すればすべて免責されると思っていました。

お礼日時:2014/07/03 20:00

あなた側にのみ一時停止の標識がある=相手側が優先道路 です。



そのため優先道路の進行を妨害したことになるので、あなたに重過失の判断が下っても不思議はありません
最高速度が何キロなのか判りませんが40キロでも廃車に持っていく程度なら十分です。


つーか弁護士から来ているなら判例決定じゃないですかw
保険屋同士なら示談交渉ですが弁護士からであれば覆しようがありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

優先道路の進行を妨害した事になるとは考えていませんでした・・・。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/03 19:50

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