ネットショッピングを運営しているのですが、注文後入金がなく、1週間たってキャンセルという状況が多く困っています。
規約には多くのネットショッピングと同様に注文後のキャンセル不可と記載し、入金がないお客様には注文後4日目にメール連絡(通常のメール+電話番号SMSの2通)、6日目に電話連絡をしております。
また、悪質な場合は「ご入金頂けない場合は「偽計業務妨害」による被害届の提出をします」とも記載しております。
そのような形で一部の未入金のお客様はメールや電話でのご連絡に対しご返事をいただけるのですが、連絡なしの方が多い状況です。
酷い方だと何回も注文してきて、入金がないケースも・・・(4回目の注文が来た時点でご利用をお断りしました)
本題なのですが、上記のようにまったく連絡がない方に後払いで商品を送ることは法律では問題ないでしょうか。
もちろん、特定商取引に「連絡がなく振込がないお客様に後払い決済によって商品を送ります」との文言を記載いたします。
または、送付前に再度ご連絡を行います。
後払い決済に関しては後払い決済サービスを利用する予定です。
商業取引に関して詳しい方、回答をよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと追加で。
にわかに出てきたネットショップでは、入金額人後にモノを送るお店が多いですが、老舗や大手のネットショップは、商品到着後に入金のケースが多いと思います。
Amazonのケースで書いたように、売買契約成立後、しかもお金まで受け取ったら、何が何でも契約したものを相手に届ける義務を負います。商法上、ゴメンナサイではすまなくなるんで、不特定「多数」のお客さんを相手にした企業は、数に限るがあるものを売る場合は、入金後発送はしないところが多いです。「多数」の中には、そういうことをわざとして、突っ込んでくるヒトもいるからです。
クレジット払いでも、発送確定後に、引き落としを行っているかと思いますし、その場合は、在庫のすべてを送ったりはしません。配送事故は一定の確率で必ずありますから。
入金を先に求めているお店は、トラブルがあった時に廃業しても痛くないというような小さなところに限られているように思います。
No.3
- 回答日時:
補足を見ました。
その場合は、注文は成立していません。先にも書きましたが、売買契約は、注文の「やりとり」を行ってはじめて成立します。お客さんへ、受注したという連絡をしていないので、補足に書かれた方法でが売買は成立していません。
成立していない場合は、Amazonのように、受注書兼納品書を送った時点で成立します。その際は、発注側は拒否もできます。Amazonは、この部分を、無条件で返品を受けることで、自身の仕組みの欠陥を他社に勝るサービスに見せることで回避しています。
裁判になって、書かれている範囲がすべてなら、勝てる要素はありません。
カンタンに説明があるサイトを見つけたので、添付しますね。
http://step.shopserve.jp/step11/timing.html
きちんとしたネットショップは、受注しましたよ、というメールを注文者に送っていて、その際に、発注者側からのキャンセルも可能にしています。
Amazonは、この受注メールを送っているようで送っていないんです。「ご注文の確認」は送ってその中で「お客様のご注文を承ったことをお知らせいたします」と書いてあるんですが、受注したことにしていないようです。もし、受注した場合、Amazonは注文のキャンセルができない、または、キャンセルをする場合、同じモノを提供する義務を負うことになります。こうなると、最後の商品を売るのは相当なリスクを負うことになります。なので、会則で逃げているんですね。
会則がない場合、逃げられないので、ご質問者さんの場合、もし、裁判の勝ちたいのなら、キャンセルを承る旨を記載した状態で受注メールを送ればいいことになります。
オンラインだけで売買契約を成立させる主な手段は、別途、リアルな文書などで、「基本契約」を結んでいるケースです。基本契約は、会則でも同じですが、ネットでチェックを入れさせるだけでは成立しません。これは売買契約よりも厳しいです。
この回答への補足
サイドの補足になってしまって申し訳ありません。
現在の注文の流れは会員登録を行って注文をし、
・現金振込み
お客様からの注文→受付自動返信メール→在庫確認と入金案内のメール→お客様からの入金確認→発送
その上で入金のないお客様にご連絡をする
・クレジット決済、代引き
お客様からの注文→受付自動返信メール→(在庫がない場合はメールにて連絡)→発送
という一般的なネットショップのスタイルをとっており、キャンセルに関しては特定商取引の掲載で
利用者のご都合による交換・返品等は受け付けないものと記載
商品状態の不備がある商品については14日以内のご連絡で交換または返品可
と記載してあります。(文章はまだ細かく書いてありますが)
商品の確認画面についてもショッピングカートシステムを使用しておりますので表示はされています。
その上で最初に取り上げた「チェックボックスをチェックすることにより、利用規約に同意したものと見なされます。」という物を設置しております。
この形でも難しいものでしょうか。
最後に
当方としては送りつけをしたいのではなく、振り込まなければ後払いで送るという文言によりいたずら注文に対しての牽制を行いたいと考えております。
たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ネット通販の場合、オンラインだけの契約は成立しません。
紙での契約を想定すると分かりやすいと思いますが、発注の後の発注書の送付&発注の受領行為の返信が行われていません。
契約書に相当するものを双方が確認して、了承し合ったという行為がないんですね。
オンライン上での注文だけの場合、発注者の個人特定ができないため、要件を満たしていないんです。(例外はあります)
そのため、オンライン以外の方法、メールや郵便などで、契約を確認する行為が必要になります。
ワンクリック詐欺から消費者を守る、売り手側が不利な条件になっています。
ただ、仮に発注側が「発注はしていない」「操作ミスや誤動作だった」と主張しても、商品を取り込んでしまえば、横領になります。ただ、返却に際しては、勝手な送りつけの場合、受け取った側は「保管料」を請求できることになっていますし、生もののように保管そのものが難しいものの場合は、廃棄してしまってもよいと判断される場合もあるようです。
これらの状態にならないようにきちんと手順を踏んでいるのなら、商行為の場合、法律よりも個別の契約が優先されるので、後払いでも問題ないと思います。ただ、手順を踏んでいない(連絡がつかないのに商品を送っている)のなら、発注されているとはいえ、送りつけ詐欺を主張されることも想定していた方がいいです。
この回答への補足
注文の最終確認として、「チェックボックスをチェックすることにより、利用規約に同意したものと見なされます。」と文言を入れチェックを促す項目を入れているのですが、この位置に入金がない場合には後払い決済で送るとの文章を入れようと思っています。
注文に関してはweb上にIPアドレスと共に取引履歴が残っております。
この状況で相手が「送りつけ詐欺」だと主張したとして、こちらからは「偽計業務妨害」と言えると思われます。
この場合は裁判になった場合どちらが有利になるのでしょうか。
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