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養子の相続についてご質問があり、投稿させて頂きました。
以下のケースの場合、最後に残った子供(養子)は相続できるのでしょうか?

 養父が死去
  ↓
 子供がこの時点で相続放棄をして、養母(養父の配偶者)がすべてを相続
  ↓
 養母が死去
  ↓
 一度、相続放棄をしている子供(養子)は、養母の遺産を相続できるの?

ご回答をお待ちしております。

A 回答 (3件)

ご質問と直接関係ありませんが



>  子供がこの時点で相続放棄をして、養母(養父の配偶者)がすべてを相続

あなたの家裁でした相続放棄の結果、相続人は養母(配偶者)だけだったのでしょうか?養父の兄弟姉妹(甥姪)までが推定相続人の範囲ですので、すべて養母にではなく、養母にいった遺産のみ養母の財産となり、それだけしかあなたの相続になりません。

まさかの養父相続で遺産分割協議が未済ですと、亡養母を代位して相続の揉め事にまきこまれます(亡養父相続人が養母のみでしたらこのことはありません)。この面でも戸籍取り寄せ、養父からみた身分関係を確定しておくべきでしょう。
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養子縁組をしていたら 養母の遺産は全て相続出来ます。



養子縁組をしていなきゃ養母の兄弟姉妹に行きます。
兄弟姉妹がいなければ、兄弟姉妹の子供に行き 兄弟姉妹がいなければ「国庫」に入ります。

ですが・・・養父の時に「相続放棄」をしたとの事ですから「養子縁組」をしているのでしょうね。
養子縁組の「解消手続き」がされていないか戸籍を取って 一応調べた方がいいですよ。
何故なら「遺産相続放棄」の理由が解らないからです。

1)養子が自分から「養母」の生活の為に放棄したのか・・
2)養子とは疎遠になり親族や養母から「放棄せよ」と言われて放棄したのか・・
3)養子が素行不良で縁を切りたいのか・・・
4)養母が欲深く 養子に相続させるか! と言ったのか・・
5)親戚縁者が欲深く養子として育ててもらったんだから 遺産は俺らの物じゃぁ~

2)~3)なら 今のうちに養子縁組の解消すれば相続は出来ません
 ただ、特別養子縁組なら 簡単には行きません。

何となく・・・養子に遺産が・・行くの~~?? 面白くない・・とも受け取れますが・・
私の想い過ごしでしょうか?  
遺産はともかく、負の遺産はありませんか?
相続税で-になる事はありませんか?  首都圏なら問題はないでしょうが・・

田舎なら土地は売れない・・解体するにも金が掛る・・更地にしたら固定資産税は数倍になり税金がだけは毎年必要になる・・・
そんな事は、実際に多いですから 慎重にね。
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この回答へのお礼

返答が遅れて申し訳ございません。

相続問題は難しいですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/25 18:12

養子は、養父養母ともに法律上の養子縁組をしているんですよね。



そうならば、

>一度、相続放棄をしている子供(養子)は、養母の遺産を相続できるの?

できます。



養父からの相続と養母からの相続は全く別のものです。養母の遺産に、養子が相続放棄した養父からの遺産があっても(あるいは、養父からの遺産がほとんどすべてであっても)、それは養母からの遺産となります。
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この回答へのお礼

>養子は、養父養母ともに法律上の養子縁組をしているんですよね。
はい。そのケースでのご質問です。

>養父からの相続と養母からの相続は全く別のものです。
わかりやすいご回答、ありがとうございます。
なるほど。「養母からの遺産」として、相続できるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/19 16:41

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