No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> ちなみに父92歳入院中、母は86歳です
2014年時点でこの年齢ということは
・お父様
2014-92=1922年(大正11年)頃のお生まれ
→老齢給付は旧法[現在の年金制度に本稿された「昭和60年の大改正」前]
・お母様
2014-86=1928年(昭和2年)頃のお生まれ
国民年金法施行(昭和36年4月1日)時点での推定年齢は当たり前に「20歳以上」であり、昭和61年4月1日時点での推定年齢はぎりぎり「60歳未満」
→以上のことから、老齢給付は新法
> この場合、父が亡くなった後、母は遺族年金の受給者になれるのでしょうか?
旧法の老齢給付受給権者が死亡した場合の遺族給付ですが、死亡者が旧法受給者であっても死亡時点で考えるので、「新法」適用。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/n …
併給の例外規定により『遺族給付』+『新法による当人(お母様)の老齢基礎年金』という支給パターンとなると思われます。
金額についてはご勘弁を!
No.4
- 回答日時:
>父親の年金は老齢厚生年金だけです。
ひょっとして、旧法ですか?
あーお歳から考えてもそうですよね・・・
お父様の年金が旧法でもお母様は多分新法ですので受給の計算方法としては今のものが適用されますが念の為年金事務所でご確認ください。
No.3
- 回答日時:
お父さんの年金は旧法だと思います。
今の法律とは異なります。厚生年金は20年以上ありますか?
報酬比例部部の金額はわかりますか?
単純に14万円の4分の3ではありません。
経過的寡婦加算があるかないかで大きく違ってきます。
年金事務所で計算してもらうのがいいと思います。
生活の心配がないのであればその必要もないかも。
No.2
- 回答日時:
14万は老齢厚生年金部分だけの金額ですか?
もし、老齢基礎年金が含まれているならその金額は抜いてください。
お父様が亡くなられた場合、お父様の厚生年金の3/4が遺族厚生年金としてお母様に支給され、お母様はご自分の老齢基礎年金(3万5千円)と併せて受給できます。
ありがとうございます。こんなに早く回答があると思いませんでした。
父親の年金は老齢厚生年金だけです。日本年金機構からの通知で確認しました。
母親が国民年金だけで厚生年金未加入だったので私も不安だったのです。
でも良かったです。安心しました。
No.1
- 回答日時:
先ずは遺族年金ですが現在、お父様とお母様の支給額の合計が175000円だと思いますが…
175000円を全額支給されるものではありませんがお父様の3/4とかが支給になるかと思います。
一応色々なケースがありますので下記のサイトを参考にして計算して見て下さい。
【年金について - 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法) | 日本年金機構】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://scn-net.easymyweb.jp/mobile/body.asp?id=1 …
参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
仕事は遅いし土日しか休めないし、
ネットで検索してもなんだか分からないし、
本当に良かったです。
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