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派遣で初回契約が8月~10月末ということで初月より社会保険加入となりました。保険証も届きました。
そういう状況で、契約期間を9月末に短縮というとこはできるのでしょうか?
派遣会社いわく 、短縮したら保険料が発生するので、と言っていましたがどういうことでしょうか??
私は発生した保険料は支払うつもりです。

というのも、あまりにも初めに聞いていた内容と業務が違くて耐えられないため転職希望です。10月末まで長くて耐えられないため、せめて一ヶ月早い9月末に短縮したいのです。

A 回答 (4件)

社会保険は3か月以上の労働契約がある場合に加入義務が発生します。


ですから、最初から2か月の契約なら社会保険の対象にはなりません。

この話をかみ砕いて言いますと、社会保険は最低3か月の保険料支払い義務があるということです。

ですから、仮に2か月で退職しても、残るひと月分の保険料支払いはする必要があります。

問題は金額です。
社会保険は、通常当人と会社が半分ずつ負担するルールです。
3か月目に労働していないのであれば、会社はその保険料の半分の支払いはいたしません。
つまり当人が倍の金額の支払いを保険組合にしなければならないということなのです。

もちろん、保険証は有効ですから医療支払に使えますが。

長く勤めて辞めた場合に社会保険の「任意継続」という選択肢がありますが、このときも同じ注意がいります。
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こういう質問多く見かけるのですが、まずは契約書または派遣会社の就業規則をよく読んでください。


中途で辞める場合の条項があるはずです。それに則った辞め方をしてください。
概ね辞めたい日の30日前以上に申し出るケースが多いですが、仕事内容や案件によっては前後することもあるので、まずは確認してから派遣会社に相談してください。

保険料が発生という意味がよくわかりませんので、その際具体的に確認してください。仮に9月末に辞めたら、社会保険を脱会することになるので、普通に考えれば10月分は発生する理由はありません。あるいは半額負担が短縮すると全額になるという規則を設定しているのか。何の保険料なのか確認する必要がありますね。
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契約期間を短縮するというよりも、単純に9月末でやめると宣言すれば良い事です。


契約違反にはなりますが、それでどうなる事もありません。
保険料などは嘘ですから拒否して下さい。
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派遣会社が了承すれば問題ありません。


派遣会社もミスマッチしたという責任がありますから、強く言えません。
が、派遣先に対して立場が弱くなるので、引き留めなどはあるかもしれません。

保険料ですが、派遣会社でそのような規定があるなら、派遣会社負担分(質問者様が負担した額と同額)を払うものと思いますが、聞かない話ですね。
時々見かけるのは、終了しても病院に通っていて、引き続き今の派遣会社の健康保険証を使いたい場合、保険料を全額負担すれば継続できるというもの。これは派遣会社との契約がいったん終わってますので、納得いく話に感じます。
今回の場合、営業が勝手にいっている話にも思えます。聞かれたから答えたという感じ。
規定を事前にもらっているか、説明されているかを確認しましょう。
規定もないのに、振り込みでもしたら、どこにそのお金がいくかわかりません。
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