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家族が通院している医院の医師が
診断書を書いてくれません。
医師は診断書を書かなければならないですか
それとも書くか書かないかは自由ですか。
医師には診断書使用目的を伝えなければなりませんか。

なお
診断書は裁判の目的で使います。

A 回答 (10件)

 皆さん書かれているように、医師は医師法により診断書作成を依頼された場合は、拒否はできませんが、医師法では内容まで規定されているわけではありません。

また、刑法により虚偽記載は許されていません。虚偽の入りこむ余地の無い、単なる事実であれば拒否は無いでしょう。例えば、「○年○月○日、××病院△△科を受診した。」とか、「○年○月○日行った頭部CTにて、左前頭葉に高吸収域を認めた。」といったものです。
 これに対し、判断が必要で、証明が困難なもの、さらには裁判の経過で相手側の鑑定医などに否定され、最悪虚偽記載といわれる可能性があることは大変書きにくいものです。例えば「○年○月○日殴られたことにより、頚椎損傷が生じ、以後日常生活に支障のある疼痛が持続している。」といった診断書は普通書けません。「○年○月○日殴られた」という証明は医師には不可能ですし、「殴られたこと」と「頚椎損傷」の因果関係、さらには「日常生活に支障のある疼痛」自体の証明や因果関係の証明も困難です。証明が困難ということは、「証明できないことを診断書としたのは虚偽記載である」と言われる可能性があるということです。
 通常、裁判に使用する目的で依頼される診断書は、因果関係の記載を求められることが多いのですが、因果関係の証明は困難なことが普通です。また逆に因果関係等の判断を含まない単なる事実記載の診断書では、これでは意味が無いと言われること普通です。特に、裁判に有利となるようなことを診断書に書き、不利になることは書かないで欲しいと言われると、「それは無理」といわざるを得ません。
 要するに、診断書の内容を指定されると拒否される可能性があるということです。
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この回答へのお礼

「通常、裁判に使用する目的で依頼される診断書は、因果関係の記載を求められることが多いのですが、因果関係の証明は困難なことが普通です。」

ありがとうございます。
これは
裁判でそのような因果関係を証明せよ
と求めること自体が事実上問題である
ということを示しているということですね。

医療過誤を専門に担当する弁護士もいらっしゃる
ということをふまえて
これはこの項目で改めて質問したいと存じます。

お礼日時:2014/09/02 21:11

>数十万払えば


こちらの意に添う診断書を医師は書いてくれる
正し数10万

たかだか数十万で身売りする馬鹿医者いるとは・・・、
そういう時代になりましたか。
世も末ですな。

しかしながら、どうやら、診断書を断った医者には、
正当な理由があるようですね(笑)
私の回答は、忘れて下さい。
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弁護士が求めるとすれば、そういう損害が存在する事を示す根拠です。


契約の前に、実際に損害が存在するか、あなたの理屈が通っているか確認必要です。
因果関係を記載した診断書を持ってこいなんて言いません。
そんなの出来ないの常識です。
それを立証し、損害賠償を行うのが弁護士の仕事です。

>>いくつかの項目(この項目は私が設定しました)
>>については「わからないほかに聞いてください」
>>と書いていますので
いくら医師に尋ねても、診断書が貰えるだけです。
残念ながらあなたが設定した項目に答える必要は有りません。
>>今回この項目についてセカンドオピニオン(現在の主治医)
>>を求めています。
ご病気の治療以外の目的であれば断る事は可能です。と言うか断るべきです。
>>ちなみに初診医師は所見?
>>どのような観点をどのように考えるかを
>>病名のほかに書きました。
最初にあなたを勘違いさせた、おバカな医者です。
いや、要らぬ世話を焼いた「親切」な医者です。
>>そういう診断書をとったら自分で裁判に持って行こうと思っています・・・
かなり難しいでしょうが、調停ならできるのでしょうか。

そもそも病院・医者は訴訟に必要な書類・病状報告書を作成すると言う
勘違いがあなたを苦しめている様です。
明らかに病院・医師の仕事ではありません。
それに対して怒ってもお門違いです。
信じて頂けないのなら、病院の相談窓口で確認するか、
またはそういう質問内容に変えてみるのも方法でしょう。

本当にお困りなら弁護士さんに相談しましょう。
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医師の品格は大事なのです。

品位を損ねる行為をしたときは最悪の場合医師免許を剥奪されると、医師法第7条に書いてあります。
ところで、ふつうは診断書に書くのは病名と入院期間または通院期間ですよ。それ以上の診断書を書けと要求すると、たぶんずいぶん高くなります。例えば生命保険などの診断書料金は、良心的な病院でも、医師との数分の面談で5000円以上、簡単な症状調査票の記入で5000円以上あわせて最低でも10000円と消費税がかかります。何度もしつこく要求すると、威力業務妨害になるのでご注意下さい。
それと、セカンドオピニオンは納得いく治療をうけるために、他の医師に意見を聞くものであって、医療給付金や裁判などを目的としては使えませんし、100%自費です。だいたい30分で最低2-3万です。
裁判目的なら、弁護士に相談するしかないです。弁護士に診断書を貰ってこいと言われた時点で、弁護士に相談料や着手金をすでにお支払いですか? 医療訴訟を専門にする弁護士なら、詳しい診断書を医者が書かないことは知っていると思いますから、相談料をお支払いなら、医師に尋ねるべきポイントはアドバイスしてくれると思います。

この回答への補足

私が相談した中で一番良心的な弁護士は
数十万払えば
こちらの意に添う診断書を医師は書いてくれる
正し数10万
と言いました。
ちなみにこれと医師の品位の関係はどういう関係になりますか。
皮肉ですが
高額を要求するのが医師の品格ですか。
(ただし、これはここで別テーマで質問したのですが、
その医師は大病院に所属するので
私が使用目的を告げた時点で
医師の個人意見ではなく病院としての判断が入ったようです。
ちなみに診断書料は数千円でした。)。


相談料はこれまでも複数弁護士に合わせて数万円払ってきました。

弁護士は着手金すら払わせないのです。
なぜなら私は法テラスを利用するので
その時点で断ってきました。
どうも法テラスはあまり分に合わない仕事のようですね。

補足日時:2014/08/31 21:57
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まずは診断書を発行しない理由を確かめてはいかがでしょうか。


保険診療で発行可能な診断書は疾病にかかわる病名の記載のみになります。
もし、所見がなければ書き様もありません。(<=貰えない理由では?)

カルテがある限り、この先も診断書は請求可能でしょう。
病名も大切かも知れませんが、病名以上の内容を示す必要があれば、
弁護士さんとともに医者等を手配する事になります。
どの様な被害は分かりませんが、「殴られたために3週の傷を負った」なんて
書いて貰えません。おかかりの医者の仕事ではありません。

この先、おひとりで裁判を進めてゆかれるとも思えませんので、早く
民事なら弁護士さん、或いは刑事なら警察に被害届を出されては
いかがでしょうか。
あと、被害の状況を撮るなど証拠保全も忘れずに。

この回答への補足

「もし、所見がなければ書き様もありません。」
がわかりかねます。
ちなみに初診医師は所見?
どのような観点をどのように考えるかを
病名のほかに書きました。
しかし
いくつかの項目(この項目は私が設定しました)
については

「わからない
ほかに聞いてください」

と書いていますので

今回この項目について
セカンドオピニオン(現在の主治医)を求めています。


ちなみに
ここで皆様方にお教えを買うているのは

弁護士に相談すると
「弁護できるだけの診断書をもってこい」
と言うからです。

そういう診断書をとったら自分で裁判に持って行こうと思っています・・・

補足日時:2014/08/31 12:43
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本人以外の請求を断って良い理由は、刑法134条に規定される守秘義務があるからです。

他に正当な理由がなく、診断書を請求する第三者が配偶者や親や子といった関係であり、本人の意思が確認できない場合には(認知症も含むと思います)、請求してよいと思われます。ただ、医師法第19条には罰則規定がありません。罰則はありませんが、医師の品格を損なう行為ですね。

この回答への補足

品格はともかく
この医師は公的な審査員を務めているようです。
そのような立場を配慮しているように思えるのですが。
医師に限らず
公的なアドバイザーのような立場の方は多くいると思いますが
医師の活動範囲との関係を規定している法律はありますでしょうか。

補足日時:2014/08/31 12:38
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第十九条に書いてあるとおりです。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時、雇用者や家族など第3者が請求してきた時は正当な理由に当たりますから、拒否できます。使用目的が「裁判をするぞ」などという恐喝に不正使用されると思えば発行しなくて良いことになります。もし、本当に裁判に使用するのであれば、弁護士が本人の承諾書があるからと請求すれば、診断書を書きます。また、家族が本人の承諾無しに診断書を要求しても診断書は書かかないでしょう。

この回答への補足

家族が本人承諾のもとに請求すればよろしい訳ですね。

補足日時:2014/08/30 21:04
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ありません。

拒否できます。
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医師法19条2項、歯科医師法19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されていることなので、拒否はできないとおもいます。


ただし、依頼者は患者本人である必要があるようです。

この回答への補足

ほかの方にも回答がありましたように
本人承諾があればよろしい訳ですね。

補足日時:2014/08/30 21:05
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その裁判が、イシヲ訴えるものなら、まず、書かないでしょね。

この回答への補足

言葉が足りませんでした
医師ではありません

加害者を訴えるための目的です。

補足日時:2014/08/30 21:03
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