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社内に賞与支給日に、出産予定の人がいます。賞与の査定期間全て勤務しているにもかかわらず、会社は支給日に産休をとっているという理由で、賞与の支給はないといいます。
法的には、これは許されるのでしょうか?給与がでないのは、まだ納得いくのですが、この場合、査定期間の評価がされてないということになるように思えて、納得いきません。

A 回答 (4件)

法的には問題ありません


すべてあなたの会社の定款にゆだねられます。
質問からどうやらあなた自身の問題ではないようなので、
もう一度しっかり
当事者から事情を聞いて整理するべきです。
支給日に産休をとっているだけで支給されないのも
変な話だと思います。
恐らくちゃんとした理由があるはずです。

この回答への補足

実は、私が今の会社で初めて産休・育休とったんです。それまで、きちんとした就業規則はなく、急遽作成したという状態でした。私の場合、査定期間の一部から、産休に入ってましたから、しかたないのかなと思ってたのですが、今回の彼女の場、
さらに、極端な例になったわけです。もちろん、わたしも、復帰して話してみましたが、質問に書いた通りをいわれ、検討してみるということで、終わってしまいました。

補足日時:2001/06/16 00:55
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 賞与が就業規則上、払われるものとして回答します。

賞与支給日に在籍しているならば、賞与不払いは合理性を欠くものと思います。なお、「査定期間全て勤務」でも、賞与支給日に在籍していなければ、賞与不払いでも法的には、問題ありません。

参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q02B2.htm

この回答への補足

なにを基準として在籍というのだろうと、ふと思いました。在籍というのは、実際に会社に出勤してると言うことを指すのでしょうね。産休中もちゃんと籍はあるのにといいたくなってしまいます。

補足日時:2001/06/16 01:10
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まず、労働基準法では、賞与の支払いを義務付けた規定はなく、賞与が支払われなくても労働基準法違反にはならないのです。



ただ、就業規則などで支給要件が決められていれば、支払う義務が生じます。
ですから、賞与の支払い方法は会社の規定に任されています。
そして、賞与の算定期間には在籍していいも、賞与の支給日に在籍していなければ、支払わないという規定も、とくに違法性はなく不払いは認められています。

就業規則か賞与の規定がどうなっているか、確認されると宜しいでしょう。

でも、算定期間中にに在籍していれば支払う企業が多いのですが、厳しいですね。

この回答への補足

ほんとに、そう思います。私が会社で最初に産休をとったのですが、夏は支給日に在籍してないため、冬は査定期間に在籍してなかったためと、一年賞与の支給なしでした。
会社は、支給日に在籍していて、査定期間にも在籍期間が少しであれば、その期間を計算して支給するとのことでした。会社の言い分のとおりの支給の仕方なので、
難しいのですが、まだ、就業規則を改善していこうとしてるということなので、正式に決まる前に、意見を言っていこうと思います。

補足日時:2001/06/16 01:16
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 微妙な問題です。

産休、育休を取得したことによって「本人に不利益な扱いをしてはならない」旨の法律はありますが、賞与を支給しないことがそれにあたるかどうか、係争中の裁判があったように思うのですが。こういうことには最近の労組はあまり親身になってくれないことが多いそうですが、……近くの労働基準監督署を訪ねるか、法律の専門家に相談するしかないと思いますけれど。
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この回答へのお礼

まだ、産休などの場合の就業規則がきちんと決まっていないのが現状です。
経験した私の意見などを聞いてくれるのですが、それが通るかどうか・・・
とりあえず、上司に思ったことは、伝えてるので、後は上の方の話し合いに
なります。いい結果になるといいんですけどね。

お礼日時:2001/06/22 23:04

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