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雅子様は、本人が望めば、離婚することもできるのでしょうか?
本人が望んでも周りから反対されれば離婚はできないのですか?

A 回答 (5件)

皇室典範の中に、「離婚」に関する規定もあります。



第14条の3に「第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。」とあり、「第一項の者」とは第14条の1「皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者」となっています。
現時点の雅子様は、「皇太子徳仁親王」の「親王妃」なので、法律(典範)上は、離婚は可能とは思われます。

ただ、皇太子ご夫妻の離婚が、法的には有効であるからと言って、実際に離婚が可能か?は、全く別の次元の話しではあります。
即ち、法律はあっても「適用した前例が無い」などと言う場合、その法律がどこまで有効に機能するか?も、全く判りません。

従い、一つだけ確実に言えることは、「一般の離婚」とは全く話しが違い、「本人が望めば」と言う様なレベルでは無いでしょうね。
むしろ「他の如何なる手段を考慮しても、離婚以外に解決策が無い」と言うレベルかと。

経済大国,先進国である日本の皇室において、本気であらゆる手段を考慮すれば、極論しますと、仮に雅子様が「では、地球外で別居したい!」と仰っても、それが叶うかも知れません。

そんな中で、あえて離婚が採択される可能性は、「現実的にはゼロ」と言えるのではないか?とは思います。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 08:38

10年以上も続き未だ感知しないご病気。

適応障害は生活環境を変えない限り平癒しません。皇室典範を変えてでも離婚させて上げるべきです。幸い男子の天皇後継者も居られることですし、早く皇太子妃の身分から解放して上げるのが良いんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 08:38

本人が望んだだけでは無理でしょうが、今なら、まだ、手続きを踏めば離婚できます。



徳仁殿下が天皇の位を継いでしまわれると、雅子様は皇后陛下になってしまいます。

そうなると、離婚できなくなるそうです。

ご成婚から20年余、ほとんどご公務されてないのに、皇后陛下が務まるのか、疑問を感じてらっしゃる方は多いですね。

結婚前に、ご本人が得意だと仰っていたロシア語も、公用語の英語すら、ほとんど、お出来にならないという噂も聞こえてきます。

それを考えると、お早目に離婚された方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 08:38

離婚はできるか?できる。


親権は争えるのか?皇室会議で決まる。
財産分与と慰謝料は?一時金額は、最高で3050万円の10倍、3億500万円。
手記は刊行できるのか?できる。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 08:38

皇太子妃であれば離婚は可能


しかし皇后になると離婚は出来ません

まぁ皇太子がノーと言うでしょうけど
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/18 08:38

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