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弁護士さんに相続放棄をする際にお願いしようと思っているのですが、HPに載っている弁護士費用の意味が分かりません。

「着手金・成功報酬金ともに30万円(税別)~です。」

と書かれているのですが、これは、着手金・成功報酬金合わせて30万円~ということでしょうか?

それとも、着手金30万円~と成功報酬金30万円~で合計で60万円~ということでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

 日本語的には、『着手金30万円~と成功報酬金30万円~で合計で60万円~ということ』です。



 税別ですから、8%の消費税がかかります。

 あわせて30万円なら、「着手金と成功報酬金"で"30万円(税別)」などと表現します。

 もちろん、「成功報酬金」ということであれば「不成功なら頂かない」ということなんでしょうが、どこをもって「成功した」と言うかは解釈次第ですので、まあ確実に取られるものだと思ったほうがいいでしょう。

 ちなみに、そのほかに使用した印紙代や交通費など実費がかかりますし、日当なども請求される場合もあるようですので、依頼する際は確認したほうがいいでしょう。

この回答への補足

皆さんをベストアンサーにしたいのですが、無理なので、一番に回答を下さったNo.1さんをベストアンサーにしたいと思います。

皆様、ありがとうとうございました。

補足日時:2014/11/03 12:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

60万円って高いですね。

県の弁護士会に登録のあった方のHPを見たのですが、そう書かれていました。

相続の相場って、これくらいなんでしょうかね?

お礼日時:2014/11/01 19:03

普通に日本語として読めば、着手金30万+成功報酬30万=60万と読めるはずですが・・。



「合わせて」30万円なら、「ともに」とは書きません。

通常なら、これ以外に必要経費(交通費とか、モロモロ)+日当が加算されると思います。

ただ、相続放棄であれば、嫌がる相手からお金を取るわけではなく、権利の放棄ですので、弁護士さんにとって簡単な仕事だと思います。
たぶん10数万くらいで済むと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相談の際に、相続放棄をするだけの旨を伝えると、10数万くらいになりますかね?

お礼日時:2014/11/01 19:04

まあ、日本語としても他の回答者さんの言う通りですが、


弁護士に払うお金という点からも、60万~、という
意味です。

弁護士に仕事を依頼すると、依頼を受けた時点で
着手金を頂きます。

これをもらわないと、後で気が変わった、なんて
ことになり、取りっぱぐれになる怖れがあるから
です。

その他に実費などがありますが、目的を達したとか
訴訟で勝ったなどがあれば、成功報酬を頂くことに
なります。

成功報酬がないと意欲が湧きません。

このように、まず着手金を頂き、その後で成功報酬を
頂く、ということになりますので、それぞれが30万~
という意味になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相続放棄の弁護士費用というのは、相場これくらいなんでしょうか?

お礼日時:2014/11/01 19:05

相続放棄で着手金30万~,成功報酬30万~って,よほど特殊な相続放棄なのですか??



ごく一般の普通の相続放棄だとしたら,ぼったくり価格ですけど・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「相続 着手金…」という書き方がHPにはされていました。

相続放棄とはHPには書かれていませんでしたが、相続と記載があったので、この価格なのかなと思ってのですが。

お礼日時:2014/11/01 19:07

言葉を読む限りでは、60万円でしょうね。


しかし、相続放棄手続きにしては高すぎますね。

そもそも、なぜ弁護士なのでしょうか?

相続放棄なんてものは、書類さえ揃えさせることができれば、素人でも手続きできます。家裁へ行かないで郵送での手続きもできたと思います。
調べたり、多くの書類を集めることが面倒などということであれば、弁護士ではなく、司法書士という国家資格者への依頼も可能です。

弁護士を否定するわけではありませんが、弁護士は他の資格者よりも業務範囲も大きく、代理権も大きいものです。そのため、報酬も高いと思います。
私自身、司法書士事務所の職員として、相続放棄手続きの依頼を受けるとしたら、たぶん数万円と実費ぐらいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士さんのHPには「相続 着手金…」と書かれていて、相続放棄が30万というわけではなかったのですが、相続の範囲なので、この価格なのかなと思いました。

あと、司法書士さんも検討しているのですが、サラ金から借り入れがあった場合(あるかどうかはわかりませんが。証書は無かったです。)、困るかなと思ってので、弁護士を検討している次第です。

サラ金に借り入れがなければ、司法書士さんかなと思っているのですが、どうやったらわかるのかが不明です。

お礼日時:2014/11/01 19:13

No.1です



>>相談の際に、相続放棄をするだけの旨を伝えると、10数万くらいになりますかね?

相談する人がすでに「相続放棄する」という結論が出ていて、弁護士さんの仕事が、相続放棄の手続きオンリーなら10数万ってことです。

「相続放棄するか、しないか?」という「相談」も含むとなれば、弁護士さんにとっては、お手軽な書類仕事以外のお仕事が発生します。
そうなれば、当然、10数万にはならず、トータル請求額が60万以上~になる可能性があると思います。

そして、相続放棄していれば、質問者さんが知らなかった隠れ借金が故人にどんなにあろうとも、「相続放棄しているので無関係」と主張できますよ。

悪質な金融業者は、相続放棄できる期間(非相続人の死亡を知ってから3ヶ月以上)の経過を待ってから、故人の借金を相続人に請求したりしますので、借金が多そうと思える方からの相続は、注意する必要がありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相続放棄はすることにしているので、弁護士さんと相談したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/03 12:07

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