No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本語的には、『着手金30万円~と成功報酬金30万円~で合計で60万円~ということ』です。
税別ですから、8%の消費税がかかります。
あわせて30万円なら、「着手金と成功報酬金"で"30万円(税別)」などと表現します。
もちろん、「成功報酬金」ということであれば「不成功なら頂かない」ということなんでしょうが、どこをもって「成功した」と言うかは解釈次第ですので、まあ確実に取られるものだと思ったほうがいいでしょう。
ちなみに、そのほかに使用した印紙代や交通費など実費がかかりますし、日当なども請求される場合もあるようですので、依頼する際は確認したほうがいいでしょう。
この回答への補足
皆さんをベストアンサーにしたいのですが、無理なので、一番に回答を下さったNo.1さんをベストアンサーにしたいと思います。
皆様、ありがとうとうございました。
回答ありがとうございます。
60万円って高いですね。
県の弁護士会に登録のあった方のHPを見たのですが、そう書かれていました。
相続の相場って、これくらいなんでしょうかね?
No.2
- 回答日時:
普通に日本語として読めば、着手金30万+成功報酬30万=60万と読めるはずですが・・。
「合わせて」30万円なら、「ともに」とは書きません。
通常なら、これ以外に必要経費(交通費とか、モロモロ)+日当が加算されると思います。
ただ、相続放棄であれば、嫌がる相手からお金を取るわけではなく、権利の放棄ですので、弁護士さんにとって簡単な仕事だと思います。
たぶん10数万くらいで済むと思います。
、
No.3
- 回答日時:
まあ、日本語としても他の回答者さんの言う通りですが、
弁護士に払うお金という点からも、60万~、という
意味です。
弁護士に仕事を依頼すると、依頼を受けた時点で
着手金を頂きます。
これをもらわないと、後で気が変わった、なんて
ことになり、取りっぱぐれになる怖れがあるから
です。
その他に実費などがありますが、目的を達したとか
訴訟で勝ったなどがあれば、成功報酬を頂くことに
なります。
成功報酬がないと意欲が湧きません。
このように、まず着手金を頂き、その後で成功報酬を
頂く、ということになりますので、それぞれが30万~
という意味になります。
No.5
- 回答日時:
言葉を読む限りでは、60万円でしょうね。
しかし、相続放棄手続きにしては高すぎますね。
そもそも、なぜ弁護士なのでしょうか?
相続放棄なんてものは、書類さえ揃えさせることができれば、素人でも手続きできます。家裁へ行かないで郵送での手続きもできたと思います。
調べたり、多くの書類を集めることが面倒などということであれば、弁護士ではなく、司法書士という国家資格者への依頼も可能です。
弁護士を否定するわけではありませんが、弁護士は他の資格者よりも業務範囲も大きく、代理権も大きいものです。そのため、報酬も高いと思います。
私自身、司法書士事務所の職員として、相続放棄手続きの依頼を受けるとしたら、たぶん数万円と実費ぐらいでしょう。
回答ありがとうございます。
弁護士さんのHPには「相続 着手金…」と書かれていて、相続放棄が30万というわけではなかったのですが、相続の範囲なので、この価格なのかなと思いました。
あと、司法書士さんも検討しているのですが、サラ金から借り入れがあった場合(あるかどうかはわかりませんが。証書は無かったです。)、困るかなと思ってので、弁護士を検討している次第です。
サラ金に借り入れがなければ、司法書士さんかなと思っているのですが、どうやったらわかるのかが不明です。
No.6
- 回答日時:
No.1です
>>相談の際に、相続放棄をするだけの旨を伝えると、10数万くらいになりますかね?
相談する人がすでに「相続放棄する」という結論が出ていて、弁護士さんの仕事が、相続放棄の手続きオンリーなら10数万ってことです。
「相続放棄するか、しないか?」という「相談」も含むとなれば、弁護士さんにとっては、お手軽な書類仕事以外のお仕事が発生します。
そうなれば、当然、10数万にはならず、トータル請求額が60万以上~になる可能性があると思います。
そして、相続放棄していれば、質問者さんが知らなかった隠れ借金が故人にどんなにあろうとも、「相続放棄しているので無関係」と主張できますよ。
悪質な金融業者は、相続放棄できる期間(非相続人の死亡を知ってから3ヶ月以上)の経過を待ってから、故人の借金を相続人に請求したりしますので、借金が多そうと思える方からの相続は、注意する必要がありますね。
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