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児童ポルノ改正法において 施行後一年間は罰則を適用しない

とはどういう意味ですか?
猶予期間があける以前にダウンロードし、猶予期間の終了までに「所持」をやめた(動画や画像を削除した)場合、猶予期間が明けたあとに警察が家にやって来ますか?

また、写真袋(ファイル共有ソフトではない)などのアプリでの児童ポルノダウンロードはどのようにしてバレるのですか?

A 回答 (4件)

準備期間、その間に所持している物を捨てるよ。

という事でないでしょうか?

法律は執行前の物には適用されない事になっていますから。
古いですが、社会的現象になった「宮沢りえ」の写真集など大変な事になってしまいます。

通報と監視でバレます。誰かが警察に通報したり、警察の下請け会社が監視して見付けたら、写真袋に情報開示を要求。IPと照らし合わせて本人特定。自宅に来ます。
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>どのようにして発覚するのでしょうか。

警察も常時すべてのコンテンツを監視しているわけではないと思いますし

私が回答してあるのに…見て下さって無いと言う事ですね

通報と監視でバレます。誰かが警察に通報したり、警察の下請け会社が監視して見付けたら、写真袋に情報開示を要求。IPと照らし合わせて本人特定。自宅に来ます。

100%バレるわけではありません。
バレるのは通報と監視されている物のみです。よって発覚しているのは数%に満たないと思われます。
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>とはどういう意味ですか?



施工後1年は逮捕されないって事です。

それまでにデータ削除しましょう

>児童ポルノダウンロードはどのようにしてバレるのですか?

エロサイトのサーバーにアクセスデータがあります、それを元にどこからアクセス(プロパイダ)してきたかが判ります、プロパイダのアクセスデータを見れば、何月何日何時何分に、会員の○○が、そのサイトにアクセスしていた、という記録が残っていますから、それを元に警察がやってきます。

で、家に来て、その時間にアクセスしていたのは誰ですか?と調査が入って個人が特定されて、逮捕となります。

この回答への補足

ありがとうございます。
それは分かるのですが、どのようにして発覚するのでしょうか。警察も常時すべてのコンテンツを監視しているわけではないと思いますし<…

補足日時:2014/11/04 09:37
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児童ポルノ改正法の検討規定に



「インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限(いわゆる「ブロッキング」の措置)に関する技術の開発の促進」

があります


つまり、まずはダウンロードできてしまうネット環境の技術改善をしていくというものです

たぶん・・・民間に委託して研究を進めるなどの検討もされていきます

また、ネット上で写真などを閲覧しただけで、自動的にデータがキャッシュに入り、気づかないうちにパソコンの中に保存されてしまうケース(問題)などもあり、そのような場合でも単純所持に該当するのか?などの課題も残されており、児童ポルノ改正法の周知徹底していく期間でもあるかと思います

まぁあとは・・・1年以内に捨てろってことですから、捨てましょう


>警察が家にやって来ますか?

ないと思います

でも数年は吊るしあげで、誰かが摘発されて、法を犯すとこうなるよ、というのはあるでしょう

※教師(教職公務員)や大学生や警察関係者とか・・よくある話ですね


>どのようにしてバレるのですか?

配布している会社のデータが流出したり、マスコミに売られたり、警察に押収されるケースでしょう
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