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40代会社員です。
労務の仕事を始めて半年です。わからないことだらけなのでよろしくお願いします。
会社に、病気になってしまい、傷病手当金を申請していた者が居りましたが、少し体調がよくなった為に復帰してきたのですが、まだ仕事をできる時間が少ないので時給で給与を支払うことになりました。が、社会保険料はそのままなので、ほとんどが社会保険料になってしまう状態です。給与は二等級下がっていると思うのですが、日数が17日以上というのがクリアできていないようです。こういう場合はどうにもならないのでしょうか。なんとか社会保険料を下げる方法はないか、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

社会保険料は、標準報酬月額によって決まります。


標準報酬月額の決定には、資格取得時決定・定時決定・随時決定の3種があります。
資格取得時決定は、通常は入社時なのでさしあたっては関係ありません。
定時決定は、4月・5月・6月の3ヶ月の給与で決まるもので、普通はこれが一年間使われます。質問者様の状況もこのため給与が激減しても、標準報酬月額が減額されておらず、社会保険料も減額されていないものと推測されます。
随時決定は、実際の給与が定時決定時と大きくずれた際に、「月額変更届」を提出して行なうもので、この場合はこれが該当すると思われます。
減額された「月額変更届」が受理されれば、標準報酬月額がへり、社会保険料も減るでしょう。
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