アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

話し合いをしました。
相手方は録音すると断ってマイクロコーダーを置きました。
こちらは録音しておらず、簡単なメモしかありません。

録音には重要な発言があるのですが。
裁判で提出させることは出来ないでしょうか。

それか、メモを証拠にして証言すると、反証は録音提出してくるのでしょうか。

詳しい方、どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>録音には重要な発言があるのです



と言うことで、相手の持っているマイクロコーダーを提出させるような手続きは民事訴訟法ではないです。
本人尋問の申請して下さい。
    • good
    • 0

裁判の証拠として録音されたものは原則、証拠にはなりません。

しかし、文書の証拠に準ずる、という扱いを受けます。録音を証拠採用するのもしないのも裁判官にゆだねられています。

通常、録音内容を文書化し、その元となるものはこの録音です。として録音された機器とそれから文書化した書面の両方を証拠として提出します。この場合は証拠採用されます。(文書がありますので。)

●メモを証拠にして証言すると、反証は録音提出してくるのでしょうか。

 ↑これは相手の考えですので分かりません。録音を証拠採用して、裁判官が録音の内容を聞いたとしても、その録音内容を裁判官がリアルにイメージ出来た上で、証拠採用に値する、と判断するかどうかの問題ですので、お訪ねの件は、こうなります。と、いうアドバイスは出来ません。
    • good
    • 0

レコーダーは係争相手の私物ですね?


自分の不利になるようなものをわざわざ出す馬鹿はいないですよ。

自分のためにならないテープそのものがあるかも疑問です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!