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部屋数の少ない宿泊施設を管理しています
連泊中のお客様が出かけたきり戻らず
連絡ができずに困っておりました

警察からそのお客様のことで連絡がありました
「そちらに宿泊している〇〇さんはしばらく戻りません」
という話でした
「しばらく」というのがどれぐらいの期間なのかもわかりません
逆に言うと戻ってくることは確実なようです

お客様のご家族ではないので、詳細を教えてもらえないものなのか
詳細を聞いても教えてもらえず対応に困っています

拘留されているのかどうなのかよくわかりませんが
経営者からは、
「お客様がしばらく泊まらない事は判明しているので、荷物を部屋から出し、
他のお客様にご利用いただける状態にするように…」
と言われていますが、どういう対応が考えられるでしょうか?
初めてのケースで困惑しています

・鍵を持ったまま外出されていてチェックアウトしていないから
戻ってきたら、その期間の宿泊料金を全て請求する
(宿泊していないのがわかっているので、それもどうなのかと思います)

・荷物を出すとして、こちらで長期間管理しても良いものなのでしょうか
(遺失物として警察に提出すべきなのでしょうか)

宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

宿泊約款には旅館ホテル側が一方的に宿泊契約を解除できる条項があります。

標準宿泊約款第7条をご覧下さい。ただしこれを見ても契約を解除できる条件には当てはまりませんね。
http://www.mlit.go.jp/common/000164600.pdf (国土交通省)

しかし実際に宿泊していない部屋をそのままにしておくことは経営上の大きな損失になります。経営者からの指示はもっともです。

その宿泊客の料金はその後支払われていないのでしょう? それなら債務不履行を理由にして即座にかつ一方的に旅館側は契約を解除できます(民法第415条)。また前払いがあったとしてもそれが解除日までの宿泊数に満たず、これまで空き室にしていた泊数分料金の損害賠償を求めることも可能です。しかしながら事実上、代金の回収が困難になることも想定しておきましょう。

とうぜん解除日以降はその客の客室占有権はありませんから、清掃してすぐに販売に回せます。

では客室に置きっぱなしの荷物をどうするか、ですが、前述の契約解除問題とは別に旅館側には引き渡しまでの間に民法で言う善管注意義務が発生する、と見るべきでしょう。よくチェックアウトした客が、「数時間周辺を観光するので、戻ってくるまでの間、このバッグを預かってくれますか?」という依頼には、ほとんどの旅館が対応しています。これと同じ管理(保管)義務を持つと考えられますね。

管理職も含めた数人の従業員立会いの上、すべての荷物を開けて現金、有価証券、貴重品、印鑑、腐敗しやすい食品、可燃物の有無、その他の携帯品を確認してリストを作り、荷物と共に引き取りまで保管すれば、後々のトラブルを防げると思います。特に現金は金種、総額などをきちんと記録して篭のかかる場所に保管しておきましょう。内容物の写真なども撮影しておくといいと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます
善管注意義務など勉強になりました
具体的な対応があり
とても参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2014/11/09 09:42

警察に、その人の家族に連絡してもらって、荷物を引き取ってもらう。


鍵は警察から返してもらう。
それでいいと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます
家族の方との連絡は難しいようでした
鍵は裁判所の許可とかがいるみたいです
参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2014/11/09 09:40

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