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8月に飛行機を使って出掛け、航空券予約の際に航空会社のWebサイトからホテルに宿泊予約して3泊しました。
宿泊から2か月たった頃、ホテルから「こちらの手違いで宿泊費を戴いていないことに気付いた。確認の上支払いをお願いしたい」と連絡がありました。
ホテル側が言うには「航空会社を通しての予約だったため、チェックインの際にパッケージツアーと勘違いして宿泊費を請求しなかった」とのことでした。
こちらで航空会社のWebサイトから宿泊履歴を確認したところ確かにそのホテルに宿泊した記録に「宿泊費は現地決済」とありました。
しかしながらチェックアウトして既に2か月が経過しており、チェックイン、チェックアウトの際に支払いを含めてどのようなやり取りをしたか全く記憶がありません。
宿泊費領収書などは手元にはありませんし(仮に貰ったとしても既に捨てていると思います)、クレジットカードの利用履歴を確認しましたが、クレジットカードで支払った形跡はありませんでした。
現金で支払った可能性はありますが、領収書などのエビデンスはありません。
そのホテルには数回宿泊したことがあり、通常の場合はチェックインの際に宿泊費は前清算で行われます。(ネット予約時の事前決済の場合もあります)
悪く考えればですが、私が現金で支払った宿泊費を従業員が着服横領した可能性も全くないとは言い切れません。
チェックイン・アウトの際に特に問題・トラブルがなかったことは間違いないですし、こちらに記憶がない以上どう対処したらよいのか判断に困っています。
ホテル側は請求ミスの一点張りですが、こちらが「現金で支払った可能性があるが、既に2か月以上前の話で宿泊時のやり取りの記憶が全くないので判断に困っている」と話すと「上司に相談します」とのことでした。
ホテル側は「請求しなかったのはこちらのミス」と認めていますが、長く時間が経過しており私が支払ったか支払っていないのかが確認できないので対応のしようがありません。
仮に私が支払いをしていない場合でも、私が故意に支払いを逃れたり、私に何か過失があった訳ではありません。
このようなケースではどのように対処することが適当でしょうか?

A 回答 (8件)

トラブルに巻き込まれて、大変ですね。



このケースだと、言った言わないと同じ様に
どちらかが、授受の証明しないといけないと思います。

ただ、質問者様には不利な状態と思います。
ホテル側は会計帳簿を付けているので、その日入金がなければ
払ってない事になります。

>客観的な事実が解るようなエビデンス
といわれますが、それはお互い様で、質問者様もエビデンスが
だせないですよね。

そして、仮にホテル側が、その日会計帳簿を出したとしても
質問者様は、受付の人が故意もしくは過失で入金していないと
疑念をもっている以上、信じないと思います。

それなので、ここは自然災害にあったと思うしかありません。
自然災害の時に、自然に向かってエビデンスを出せといっても
無駄ですよね。
まずは、現状は把握してください。

いつ支払いが無かったのかが分かったのか。
なぜ、それが2ヶ月も掛かったのか。
そして、チェックアウト時に支払いがスルーされたのか、などなど。

これを総合すれば、どちらに非が有るか見えて来ると思います。
支払っていないエビデンスを出せという、ピンポイントの主張では
言った言わないの水掛け論になってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨日ホテルの支配人から連絡があり、ホテル側の事務処理にミスが有ったことを認めた上で、なんとか支払いをお願いしたいとの事でした。
電話だけのやりとりではどうにも埒があかないので
・何故このようなことが起こったのか?
・何故2ヶ月も経ってから連絡になったのか?
・宿泊費の支払いを受けていないという主張の根拠になる資料
・再発防止策
上記4点について文章で回答して貰いたいと要請し、承諾を得ました。
その上で協議しましょうということになりました。

お礼日時:2015/10/10 12:46

仮にホテル側が民事訴訟を提起した場合、御相談者の方が分が悪いです。

というのは、弁済の事実の証明責任は御相談者にあるからです。弁済の事実を証明する有力な証拠は領収書ですが、その領収書を証拠として提出できないとなると、その証明は困難だからです。
 そうなると御相談者としては、「チェックアウト時に即時精算することが通常であるところ、二ヶ月後に請求するのは不自然である」と主張するしかないと思いますが、一方、相手方も「パッケージツアーと勘違いしていて、パッケージツアーの場合は、チェックアウト後概ね2ヶ月後に航空会社から入金されるので、二ヶ月後に航空会社から入金されなかったことで初めて請求漏れに気付いた。」と主張してきた場合、その主張は、必ずしも不自然、不合理とは言えず、裁判所としては、御相談者が払ってないと心証はもてないが、一方、払ったという心証ももてない、すなわち、真偽不明と判断する可能性があります。真偽不明の場合、立証責任のある方に不利益に判断するのが民事訴訟のルールですから、裁判所は弁済の事実は証明されていないとして、原告の請求を認容する判決を言い渡すことになります。
 私が御相談者の立場だったら、ホテル側になぜ、そのようなミスが起きたのか、なぜ、二ヶ月後の請求になったのか、そして再発防止として今後どのような対策を講じるのか文書で要求するでしょう。そのうえで、全額払う、あるいは、交渉して例えば半額を払うといった対応を取ると思います。

 蛇足ですが、領収書は必ずもらう、もらったら、すぐに捨てずに、支払債務の時効までとっておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私に当時の記憶がありませんので、まさに真偽不明の状態です。
仮定の話で申し訳ありませんが、宿泊代金が現金による支払がなされていて、ホテル側の事務処理ミスなどで未入金状態となり後日二重で請求されても宿泊者に領収書等のエビデンスが残って無ければ宿泊者側に弁済責任があるといういことでしょうか?
今回のケースはその可能性も否定できません。

ホテル宿泊代金等の債権消滅時効期間は1年でしょうから、チェックアウト後でありますが時効は成立していないことは理解しています。
しかしながら宿泊時に相互にトラブルが有った訳ではありませんし、私に意図的に宿泊代金支払いを避けようとした「未必の故意」が有った訳でもありません。
宿泊代金の支払がなされていなかったことが事実であったとしても、それはホテル側の過失によるものが大きいのではないかと考えています。
それでも民法上は宿泊者側に債務弁済に関する立証責任があるということでしょうか?

一般的には訴訟になるような債権債務額ではないと考えておりますけれど(2万円以内)、このようなトラブルに関し、騒いだり長期化することはホテル側にも私にもメリットは無いと考えています。
ホテル側が私から支払いを受けていないということに関し、少なくても客観的な事実が解るようなエビデンスを提示してくれれば、宿泊したことは事実ですから宿泊代金は支払います。
現状は担当者から電話で申し入れが有った以外、何もアクションがないので…

お礼日時:2015/10/09 09:27

断言します



支払いに関する証明書類がない限りは、質問者に支払い義務があります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仮定の話で申し訳ありませんが、もし私が支払いを現金で行っていて、ホテル側が故意・過失を問わず入金の事務処理を怠り未入金となっていた場合に関しても、私が領収書等のエビデンスを持っていなければ二重請求されても私に支払義務があるということでしょうか?

お礼日時:2015/10/09 08:48

こちらのミスではないので、コンプライアンス的に問題があるのはそちらかと思われます。



それでも支払えというのであれば、警察へ強要の被害届をしますが、それでもよろしいですか?

また、口コミサイトにお宅の今回の件をカキコミさせて頂きます。
悪しからず。

これで良いと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ホテルは強硬に支払えと云っている訳ではありません。
ミスが有ったと認めて丁寧に対応してくれていますが、こちらも支払いの有無が確認できない為どうしたものかと思案しています。

お礼日時:2015/10/09 08:43

領収書がないなら払え、という乱暴な意見があるが、2か月もたってからの請求なら、「私は払っていると思っています。

間違いなく私が払っていないという確証をだしてください。」といえばいいでしょう。

>私が現金で支払った宿泊費を従業員が着服横領した可能性も全くないとは言い切れません。

すぐにばれるようなことを従業員がやるとは思えんが、でも可能性としては0ではない。





一番問題なのは、2か月もたってから請求してくるホテルの対応です。

俺だったら、「2か月もたってなに寝ぼけたことを言ってくるんだ!!馬鹿か?!」と言って返すと思います。



質問者さんが、「払い忘れている」という意識があるなら払えばいいし、ないなら払わなくてもいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんです、何故2か月も経った今頃そんなことを言ってくるのか意味が解りません。
しかも私が支払っていないというエビデンスの提示もなく、こちらのミスなので…としか言われず、宿泊費を払い忘れたかどうかも含め私に当時の記憶がない以上こちらとしては対応のしようがないのです。
私にクレジットカードの履歴や領収書があれば問題にはならないのでしょうが、支払い方法や領収書の保管期間が宿泊約款に定められている訳ではありませんので、私にエビデンスがないがことが法律上問題になる訳ではないような気がしています。

お礼日時:2015/10/08 22:56

ホテル側のミスなのですから、支払いの義務は無いとも言えます。


今後は、領収書をきちんと管理することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらとしてはトラブルを望むものではありませんし、故意に宿泊費を支払わないというようなことはありません。
恐らくお互いに困った話なのだと思います。

お礼日時:2015/10/08 22:56

「確認の上支払いをお願いしたい」と言われているのなら、自分が払って居るか居ないかの確認をして、支払った事が確認できればその旨連絡して支払わなければ良いでしょう。


ただし、支払った記憶が無かったり、支払った確証が無いのであれば、たとえ2か月後で有っても支払いの義務が有ります。

たとえ現金で有っても、自分の支出詳細を振り返れば、大体の想像は付きそうなものです。
しかし、その辺があいまいで有れば、払った事にして支払いを拒否するのも一方法です。
相手が客商売である以上、あまり強引な方法で取り立てる事は考えられません。
万一、裁判沙汰にしてまで取り立てに掛かるようでしたら、こちらに支払った証拠が無い限り勝ち目は少なく成りますので、その時は仕方ありませんので支払いに応じるしかありませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先に記載しました通り、当時の記憶が全くありません。
ホテル側と何かトラブルが起きていれば記憶に残るでしょうが、記憶がないということはトラブルは全くなかったといえると思います。
ホテル側は私に対し宿泊費の支払いを受けていないことに関する法律的合理性のあるエビデンスは提示してくれておりません。

お礼日時:2015/10/08 22:55

領収書というものは最低でも一年は保管しておくものです。


支払い証拠が無い以上は支払うしかないですね。
ホテル側が詐欺を行おうとしているわけでないことは百も承知なはずですし、過失を考慮して支払額を7割程度に交渉するのも対処法の一つ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
領収書の保管の有無と支払いの事実の有無はイコールではないと思いますが…。
ホテル宿泊は厳密に云えば、宿泊約款に基づく契約であると思います。
宿泊予約申込もしくはチェックイン=宿泊契約の締結、チェックアウト=宿泊契約の満了と捉えることができるのではないでしょうか?
既に契約期間が終了した契約に対して、後日錯誤があったので費用請求するという行為に対して違和感があります。
そのようなことが許されるなら民法上の契約概念は破綻してしまうのではないでしょうか?
錯誤があるのであればホテル側が法律上合理性のあるエビデンスを宿泊者側に提示するのは義務ではないかと考えます。
私に領収書がないということと同じく、ホテル側が私から宿泊費用を受け取っていないという合理性のある証拠は恐らく所持していないでしょう。
宿泊対価の請求及び支払い有無の確認義務はホテル側にあるのは間違いないです。
今回ホテル側は「ミスが有った」ことは認めておりますが、私に対し法律上の合理性があるエビデンスは何ら提示しておりません。
私が現金で支払いをした事実があるかないかを含めて、時間が相当経過しており記憶がないので対処できないのです。

お礼日時:2015/10/08 22:36

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