私の妹ですが、一昨年に離婚し、現在小2の息子がおります。
それで、別れた夫から 毎月養育費を貰っていたんですが、たまたま、妹が息抜きでパチンコをしているところを 元夫に見つかり、元夫に
「俺は お前がギャンブルをする為に 養育費を出しているのではない。養育費が欲しければ 何に使ったのか明細を見せろ。」と言われました。
しかし、養育費とは、子供を実効支配する親権者のための神聖で侵すことのできない権利です。
養育費をギャンブルやデート代に使うことは正しい使い道ですので、領収証など見せる必要はありません。
そこで質問ですが、この見解で 合っていますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
●養育費とは、子供を実効支配する親権者のための神聖で侵すことのできない権利です。
↑このような見解を持たれるのは自由です。あくまでも見解ですので。この見解が法律的に考えた場合妥当かどうかとなると間違っています。と、なります。その根拠は、養育費とは、養育義務者と子どもさんが同等程度の生活が出来るように義務者から権利者(親権保持者)に支払われる性質のお金だからです。あくまでも子どもさんの養育のためのお金だからです。
●養育費をギャンブルやデート代に使うことは正しい使い道ですので、領収証など見せる必要はありません。
↑養育費をギャンブルやデートに使うのは正しい道ではありません。しかし、領収書は見せる必要はありません。見せる義務もありません。又、パチンコを理由に減額されることはありません。
養育費の減額及び支払い停止は調停を申し立てて決められます。その減額及び支払い停止の条件は、養育費支払い義務者の退職(失業)とか再婚による家族関係に変化があった等の特別の事情が発生したときです。パチンコとかギャンブルを始めデートは度は特別の事情に入りませんので減額の対象になる事案ではありません。
回答ありがとうございます。
>結局、養育費をギャンブルやデートに使うのは正しい道ではなくとも、減額されることもないということでしょうか?
No.6
- 回答日時:
使用明細を提示する必要はありませんが、「ギャンブル代」や「デート代」を養育費で賄うのは間違っています。
少なくとも食事代、光熱費、学費などの領収書を突き付けて有無を言わさなければよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
NO.2 です。
養育費名目で受け取っていたお金が、妹さんの生活費やパチンコ代にまで使われていたとすれば、かなりの減額を要求されても仕方が無いと云うことです。
妹さんは、本当にそのような暮らしぶりだったのでしょうか。
そうだとすれば、親権までも奪われかねません。
パチンコが悪いというのではありません。人間ですから、時たまの息抜きは必要で、それも広い意味では生活費の内でしょう。でも、養育費ではあり得ません。
あなたの考え方と云い、妹さんも「世の中は甘くない」ことを知らなければなりません。
ギャンブルやデート代が、養育費の正しい使い道だなどと主張する人の哀れさ!!
この回答への補足
このサイトは 対戦的な回答を好む人が多いのか、主張に一貫性を欠いている印象も受けますが、
結局、どう交渉するのが いちばんいいと思いますか?
私は独身だし、よく分かりません。
とどのつまり、明細は見せる必要はないけど、減額に甘んじなさいと言うことでしょうか?
No.4
- 回答日時:
”「俺は お前がギャンブルをする為に 養育費を出しているのではない。
養育費が欲しければ 何に使ったのか明細を見せろ。」と言われました。”
↑
養育費は養育費でちゃんと子供のためにつかって
いる、と主張すれば済む問題でしょう。
そうでなければ、妹さんは、食事をすることも
出来なくなります。
「俺はお前の食事代を負担する義務は無い。
明細を見せろ」
”そこで質問ですが、この見解で 合っていますか?”
↑
ハイ、合っています。
国連で調査したことがあります。
子供のために、ということで男親にお金を渡すと、
自分で使ってしまうのが多いのですが、
母親に渡すと、子供のために使うのが多い
という結果が出ています。
回答ありがとうございます。
>養育費は養育費でちゃんと子供のためにつかって
いる、と主張すれば済む問題でしょう。
実は 妹はアパートの家賃も滞納して、私が立て替えています。
No.3
- 回答日時:
>養育費とは、子供を実効支配する親権者のための神聖で侵すことのできない権利です。
違いますよ。
子の権利です。
>「俺は お前がギャンブルをする為に 養育費を出しているのではない。養育費が欲しければ 何に使ったのか明細を見せろ。」と言われました。
必要なし。
もともと両親で扶養する義務があるけれど、離婚したのでそれが不可能になり、子を引き取っていない親のほうが養育義務を金銭に変えているだけの事なので支払う義務があります。条件付けて条件守れないなら支払わないというのはダメです。
回答ありがとうございます。
でも、交渉する上では どうしたらいいと思いますか?
これでは 机上の空論で 養育費も絵に描いた餅で終わるかもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
養育費とは、子供の知育、体育、保健、文化的な生活を過ごさせる為に必要な一切の経費を含みます。
親権者と共に生活しているため、子供だけのために使った経費を算出することは、事実上不可能です。
そのため、養育費算定は概算で行われることが多く、親権者の養育に果たした労務の対価までも算出したものでは有りません。
養育に使った金額の明細など、見せられるはずがありません。これは不当な要求です。
とは言え、「養育費をギャンブルやデート代に使うことは正しい使い道」などとは絶体に言えません。
離婚した以上、別れた相手の生活費や遊興費まで、元夫に負担する義務は有りません。この部分が間違っています。
妹さんは全く働かず、養育費から自分の生活費まで支出していたのでしょうか?
それならば、元夫の主張が正しいことになります。
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