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以前、私が乗っていた車なのですが、友人に譲渡。名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。一年半ほど。
私自身事故歴はあり。(譲渡前)

私の都合で、また同じ車が必要になり、名義変更をするため友人から一時的に車を借りていたのですが、その間に私自身が事故を起こしてしまいました。
友人に任意保険を使っても良いという返事をいただいたので、事故は保険でカバーできました。

同居の父が中断証明書を持っており、新規で任意保険の契約をしたいのですが、同じ車で事故を起こしたばっかり…
こういう場合、中断証明書を使った契約は問題ないのでしょうか…

A 回答 (2件)

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。

(5年前退社)

私は、事故処理部門の所属でしたので、「中断証明書による復活」に関しては。
営業部門ではないので、あまり詳しくないのですが。

今回の場合は・・。
中断証明書を使用して、「復活」させる。
自動車保険の、引き受け損害保険会社の「判断」次第だと想われます。

中断証明書を使用しての、新契約には、諸条件が定められております。

□中断日から、新しい自動車保険の契約開始日までの期間が10年以内である
□新しい車を取得してから1年以内の加入である
□海外渡航の場合、新契約の始期日が出国の翌日から起算して10年以内で、
 かつ帰国日の翌日から1年以内である
□中断前後で車の所有者が同一※である
□中断前後で自動車保険の被保険者が同一※である
□中断前後で車の用途・車種区分が同一※である

※記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。


事故を起こした、今回、等級継承をしようとしている。
ご質問者のお車を、「新規取得車」と認めるかに懸っていると想います。
今回の事例の形ではなく、単に、ご友人の車を「譲渡」された場合とは違いますので。

 〇問題点

 (1)事故歴の有る車と自動車保険契約を、友人名義に変更して「譲渡」している。
 
 (2)全く、同一の車で、車の所有者であるご友人ではなく。
  事故歴を持つご質問者が使用して、再び、事故を起こしている。

 (3)その、「問題を抱えている車」を、再び、ご質問者のお車として「譲渡」してもらい。
  ご質問者の車として、使用する。

全ての損害保険会社の間では・・。
全ての自動車保険契約の、「事故歴情報」を交換し合ってデーターを共有しています。
 
 ・契約者氏名 ・記名被保険者名 ・プレート番号 ・車体No 他

例え、契約時に、「誤魔化して契約締結」が出来たとしても。
後日、この全社間の「データーの交換」にて。
必ず、「エラー契約」として炙り出されて。
該当の損害保険会社に、通知が行く様になっています。
その後、該当の損害保険会社は「契約者」に対して、「等級訂正」の手続きを行います。
今回の様な場合は、車体Noが「一致」しておりますので「浮上」してくる物と考えます。

今回、お父様の「中断証明」を使用するならば・・。
新しく、「ご購入」されたお車か、そのご友人以外から「譲渡」されたお車で有ったならば。
ご友人名義時代の事故は、ご友人名義の自動車保険を使用されたとの事ですので。
ご友人のご契約が、次回の「契約満期日」に、等級ダウンになるだけです。
問題なく、「中断証明書」を使っての等級復活による新契約が可能です。

しかしながら、この様な、問題の有る「お車」を・・。
再び、ご友人から「取り戻した上」で、ご質問者が使用される。
この事実は、損害保険会社によっては・・。
言葉が悪いのですが、「事故歴隠しの隠蔽工作」と見なされる可能性が有ります。
勿論、ご質問者は「故意」に行った事ではなく。
たまたま、この様な展開になっていてもです。
書面上の「事実」のみで、損害保険会社は判断いたします。
ですので、最悪の場合は、「引き受け拒否」もしくは。
「新規契約」を求められる可能性も、充分に考えられます。

また、「事故歴」の有無は、新規のご契約の場合は。
「告知義務」がございますので、事実を隠してのご契約を行うと。
最悪の場合、「告知義務違反」により、契約取り消しになる可能性が有ります。

一度、お父様の中断証明書発行担当の、損害保険会社にてご契約をされるのであれば。
お父様の損害保険会社へ。
別の損害保険会社にて、「中断証明書」でご契約されるのであれば。
その、新しい損害保険会社へお電話されて、ご確認下さい。

この様な事例の場合は・・。
損害保険会社の「判断次第」となりますので、こちらにご質問されても。
回答を得る事は、難しいと想っております。

後、手続き前の「車検証」のコピーが必要な場合が有ります。
ご友人名義から変更する前の、車検証のコピーをお手元にご用意ください。

この回答への補足

>名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。
書き間違いです。知人ではなく車を譲渡した友人名義です。
失礼いたしました。

補足日時:2014/12/06 09:22
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

かなり特殊なケースかと思うので不安でした。

新しく契約をしようと思っていた損保会社に電話で、現在は友人の車ですが、過去私が乗っていたことがあること。
古い事故歴、今回の事故の件もすべてお話しましたが、中断証明書を使用しての新規契約はまったく問題ないとのこと。

事故を起こさないように安全運転を心がけます。

重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2014/12/06 09:10

質問文を熟読はしましたが、事実関係がはっきりとわかりませんでした。



ただ、今回の事故や、旧の事故は考慮しません。
ですので、条件を満たしていれば
中断証明を使用して保険契約頂けます。

しかし、今回の場合、
友人の名前になっている車検証のコピーは必須です。
お忘れにならないようにお願いいたします。

この回答への補足

>名義変更、任意保険は知人名義に切り替えました。
書き間違いです。知人ではなく車を譲渡した友人名義です。
失礼いたしました。

補足日時:2014/12/06 09:23
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
細かく書くとかなり長文になってしまうので、簡単に書いてしまったのですが、わかりにくくてすみませんでした。

車検証のコピーですね。忘れないようにします。

お礼日時:2014/12/06 09:14

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