アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるインテリアグッズで昔からあるものなのですが、海外で販売されているものを
仕入れて日本国内で販売してみようかな?と思いました。
現在、ネットで検索するとその商品を販売している会社はその会社と他に1社しかヒットしませんでした。
お店の方は特許を取得していると言われておりましたがその会社のHPを見ると実用新案取得と記載されておりました。
昔からあるシステムですがライトを付けたと点が新しいのかな?と思いました。

質問したいのは実用新案取得というのは、番号などはないのでしょうか?HPには番号等、何も記載されておりません。
また、海外で売られている同じシステムの商品を購入して日本で販売する事、自体だめなのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

No.3の回答において、条件を書き漏らしていたので捕捉説明します。


海外で販売されている製品を輸入販売すると権利侵害となるのは、海外で製品を製造販売している者と、日本での実用新案権者とが無関係の場合です。
すなわち、海外で製造販売されている実用新案権に係る模倣品を輸入販売する行為は権利侵害となります。
一方、海外で製品を製造販売しているものと、日本の実用新案権者とが同一視できる場合には、以下の条件を満たない限り権利侵害となりません。
・その製品の販売先から日本を除外することの合意が得られている
・その合意が製品に明示されている
この2者の関係を教えて頂ければもう少し的確な助言ができます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。

海外で販売されております会社と、日本で販売されております会社は全くの無関係です。
商品も全く同じではなく、多少異なります。

よって、本当に実用新案権を取得している場合は権利侵害にあたるということですね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/16 00:33

あれこれ言う前に、


特許(実用新案でも)は今までに無かった物を登録します。
周知の事実となっている時点での登録は全く意味をなさないです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。

事前に確認審査がないと登録内容がダブりもめるケースが多そうですね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 21:08

先ず、本当にその製品に関する権利が有効に存在しているか、また、その会社が本当に権利者であるかを確認すべきです。


登録されている場合には、No.1の方がおっしゃっているようにIPDL等で検索することができます。権利者名等で検索することは可能ですが、確実に検索するためには、可能であれば先方から登録番号を教えてもらうことが望ましいです。

検索の結果、権利が有効に存在し、その会社が権利者であれば、その製品を輸入販売する行為は権利侵害となります(その製品が実用新案権または特許権の権利範囲に属することが前提となりますが)。
その際には、実用新案権であれば、実用新案技術評価書を請求し、評価内容によってそれ以降の動きを検討します。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。

IPDL で思いつく名称や、社名、代表者で検索致しましたが、ヒットしたものは全て別物でした。

登録番号を聞けば話は早いのでしょうけど、それはなかなか・・・・

正当に取得していれば、輸入・販売はやはり権利侵害にあたるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 20:51

会社のHPで実用新案取得と記載されているのであれば間違いないでしょう。


登録番号を記載されているかどうかは問題ではありません。
この実用新案に触れる機能を持つ商品を個人が海外で購入して使用しても問題ありませんが、海外から仕入れて販売すると損害賠償請求されることになります。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。

>登録番号を記載されているかどうかは問題ではありません。

なるほど。権利番号を記載している商品等を見た事があったので、少し疑問に感じてしまいましたが、特に問題はないのですね。

社長の口からは特許と言われHPでは実用新案取得と記載されていたので、書いているだけなのでは?という疑問を感じてしまいました。(他にも色々と疑問を抱く点があったもので)

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 21:02

現在の日本の実用新案は、「出願書類に不備がなければ登録される」という無審査主義になりました。



そして、本当に実用新案として保護する価値があるの?という疑問が生じたときは、そのときに初めて特許庁に「実用新案技術評価書」の作成を依頼して、それを提示しないと独占生産のために、無許可・ライセンスなしでの他社品の差し止めなどを求めることができません。

当然ながら、そういう内容は登録された時点で、公報として発行されています。最近では、特許庁のデータを検索できるサイト IPDL もあるので、発明者や権利者(権利は会社などが持っている可能性もあり)から、キーワードを加えて絞り込むなどして、該当する公報を検索することができます。

特許電子図書館 - トップページ
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

特許電子図書館 - 特許・実用新案検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm

公報テキスト検索 - 特許電子図書館(IPDL)
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl …
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。

「出願書類に不備がなければ登録される」これは、驚きです。かぶった場合の対処は後回し的な感じですかね?

教えて頂きました(IPDL)で、会社名、代表者名、名称など、思いつくものを入力して色々と検索をしてみましたが、いずれもその商品はヒットしませんでした。

会社概要の代表者の名前が本名なのか? 生粋の日本人じゃないのか?などの疑問もあったのですが・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 20:43

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