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聞いたことで、どなたか知っている方がいらしたら教えてください。
車を運転していた、ひょんなことから警察官に止められて、免許書の提示を求められたとします。免許証が入っている財布を忘れてしまい、免許書を提示することが出来ませんでしたが、たまたま免許書番号を控えていた紙が見つかり、免許書保持者と判明しました。
これってOK? もちろん、名前や生年月日に住所等空で言えての話ですが・・・
一説には、免許証番号が言えて、本人と確認できれば、免許不携帯で罰せられないとか? どなたか本当なのか教えてください。

A 回答 (7件)

二つの観点があります。



1) 免許証不携帯:

道路交通法第95条「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2  免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」

罰則は、同法第121条第1項第10号「第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項に違反した者」または、同法120条第1項第9号の一部「第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項に違反した者」の「いずれかに該当する者は、五万円以下の罰金」となっています。

不携帯というのは警察官に提示を求められた時点で判断されるので、免許証番号や住所・氏名・生年月日などが言えても無駄です。不携帯に変わりありません。免許書番号を控えていた紙が見つかっても全く無駄です。

2) 本人確認:

運転免許証には写真が含まれています。これは日本国旅券と同格に扱われています。他には写真付き住民基本台帳(住基)カード、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、その他が写真入りで公的な証明になります。つまり、写真が付いている証明書でなければ本人の確認ができません。したがって、口頭で免許証番号を言えたといっても無意味です。
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免許書を持っていなければ、不携帯です。


まれに、取り締まりの担当でない場合で、警察官が一人だけの場合、許して貰える場合があっただけです。

免許書番号は役には立ちません。
本人確認は無線で、住所氏名、生年月日、いつ免許を取得したのか、写真を向こうが保管していますので、容姿の確認などもします。
つまり無免許と不携帯はすぐに判別できます。
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法律では免許証携帯は義務です。

持っていないと不携帯に問われますね。

一方で運用では免許証を持っていることが分かれば「厳重注意の上不処分」ということもあります。

免許証を忘れて外出した社員が警察に停められ会社に電話が架かってきました。人物風体を上司が答えたら「本人に間違いないのでそのまま帰社させます。今後は注意して下さい」と放免されました。

頭のてっぺんがハゲててメガネで身長は160cmくらで・・・ 電話で何言ってんだろ?と思ったら警察官だったそうです(笑)

そろそろ運転免許証も電子化してスマホなんかで提示できるようにすべきですね。本人認証と免許が有効かが分かれば、カードに拘る必要もないんですから。
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デマですね。


その様なことで、OKならば
免許証を発行しなくても、
免許番号を本人に通知だけで、運転できちゃいますよ。

免許証になぜ、本人の顔写真を載せているか。
なりすましを防止するためでもあります。

番号を不正に取得し、本人確認の他の証明証を偽装すれば
他人に、なりすまし放題になるかと・・・。
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試してみれば?



1000回ぐらいやれば1回ぐらいは見逃して貰えるかも?
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それはないですね。

。。

まず、免許証の携帯義務があります。

そして、警察官に免許の掲示を求められたときは
これを掲示しなくては、なりません。

この改定などは、ありませんから
番号を言えれば罰しない・・・はない。

そもそも警察が調べれば、免許を持っているのか?
すぐにわかります。
番号は、関係ありません。
その番号で、再発効しているな、とかがわかるだけなので。
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そんなことはありません。


不携帯で切符切られます。

免許証番号わからなくても
免許を保持しているかどうかは
住所氏名で照会すればわかることですから。

不携帯は免許を保持しているかどうかではなく
免許を携帯しているかどうかが判断基準です。

私は免許証番号を覚えていますが
不携帯で切られたことがありますので。
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