アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

現在、永住権(GC)の申請中です。
I-130が承認され、数日前にNVCへAOSの支払いをしたというのが現在の状況です。

来年(2015年)の6月にアメリカ人配偶者の弟が結婚することになり、結婚式の招待を受けました。

ここで質問なのですが、(1) もしGCの資格が2015年6月現在で取れていなかった場合、私はアメリカへ入国できるのでしょうか?(2) 2015年6月現在でGCのプロセスがすべて完了しており、アメリカ入国を持ってGCの権限が与えられるとした場合、義弟の結婚式の後、すぐに日本へ帰国しても問題はないのでしょうか。
2015年6月末まで今の職場で就業するつもりですので、どうしても日本へ帰国したいのです。アメリカに再度入国するのはそれから2か月後くらいと考えています。

教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

『まだどちらの状況で一時渡米するかわかりませんが、情報を頂き』


あなたにとってはいずれにしろ一時渡米なのは解かります。でも、もし移民ビザで6月に義弟さんの結婚式に来られたら、それは“旅行”ではなく“移民(移住)”です。そして、結婚式の後に日本に帰られるのは少なくともアメリカ政府(移民局)は“海外旅行(一時帰国)”と見なすと思います。ですから、アメリカ政府はあなたが6月に移民ビザで入国した際には日本の住民票は抜いてきていると思っているだろうし、結婚式の後の日本への旅行中もよもやあなたが日本に居住しているとは思ってもみないので、7月(アメリカに移民ビザで入国されてから一ヵ月後)にはグリーンカードがアメリカの御自宅に届くと思います。そして、グリーンカードを取得してからアメリカ国外に住民登録する場合はそれはアメリカを離れることになるのでグリーンカードを維持したいなら手続きが必要なはずです。ただ、あなたの場合は、移民ビザで入国してからグリーンカードをもらう前にアメリカを離れる(移民ビザで入国する時点で日本とアメリカの両方に住所がある)ので、法的にはかなり際どいのではないでしょうか。実際には移民局の方はあなたの住民票や日本での就労のことを知ることはまずないので問題になることはないと思いますが。

義弟さんの結婚式に来られる時に住民票を抜けばビザの件では問題ないでしょうけれど、今お勤めの会社の方がどうなんでしょうか。
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この回答へのお礼

こんばんは。
お礼が遅くなりましたが、情報をありがとうございました。

下記の方が教えてくださったHPのQ&Aを読む限りでは、グリーンカードを取得するまで1年間は移民ビザでトラベルが可能とあり、特に問題はないと思ったのですが、確かに実際は双方が違う見解の入国となるのは事実ですね。

行ったり来たりせずに入国できればそれが一番良いのは重々承知ですが、家族のお祝いなので何とか方法を考えて結婚式に行きたいと思っています。
今のビザの進行状況も何とも言えませんので、今後は必要であれば弁護士に相談したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/15 21:27

再入国に移民ビザを使えるようですね(一番最後のQ&A)。


http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivinterv …


Can I travel overseas if I have not gotten the green card but have an immigrant visa?

When you enter the U.S. on the immigrant visa, the officer at the airport will endorse your immigrant visa showing admission into the U.S. as an immigrant. The endorsed immigrant visa in your passport is normally valid for 1 year and may be used to apply for readmission to the U.S. if you need to travel prior to receiving your green card.
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございました。

まだプロセスの手前の方でウロウロしているような状況で、まだどちらの状況で一時渡米をするかわかりませんが、情報を頂き少し気持ちが落ち着きました。

教えて頂いた大使館のHPのQ&Aには有効な情報がありましたので(プロセス途中でも日本に居住している証明をすることなど)もっとじっくり読んで備えたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/07 21:58

> (2)グリーンカードが半年経っても送られてこない、という事例を聞いたのでもし送られてきたならば、アメリカの家族に


> 送って もらう方法、そして送られてこなかった場合はI-551のスタンプを最寄りのUSCISへもらいに行く方法、と今の時点
> で考えています。

追加しますが、6月の滞在が一週間や二週間では、その期間にグリーンカードが送られてくることはまずないでしょう。したがって、日本帰国後に米国の家族にグリーンカードを郵送してもらうというのは一つの有力なオプションでそれはそれでいいのですが、「送られてこなかった場合はI-551のスタンプを最寄りのUSCISへもらいに行く方法」というのが果たして可能なのかどうかよく考えてください。
#2の方が言われたように、もし移民ビザを使って再入国できるのであれば、この問題は解決します。しかし、もしそれが可能でない場合(私は移民ビザ経由で永住権を取っていないのでそのあたりは詳しくありません)、グリーンカードが送られてこなかったら米国に再入国できません。米国に入国できなければUSCISにI-551をもらいに行くことはできませんよね。I-551をとる必要があるのであれば、6月の訪米時に取っておくのがいいと思います。で、もしそうするなら、USCISのInfopassでの予約は早めにしておいたほうがいいでしょう。

Infopassへのリンク
https://infopass.uscis.gov/

あと他の可能性としては、USCISのフィールドオフィスがソウルと北京にありますから、もしかしたらそこでI-551をもらえるのかもしれません。あくまでも可能性であって、私にはなんともいえませんが。
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(1) もしGCの資格が2015年6月現在で取れていなかった場合、私はアメリカへ入国できるのでしょうか?



まず大丈夫でしょう。移民ビザを申請中なので仮にESTAや観光ビザで入国してもそのまま不法滞在する可能性は低いと見なされると思います。

(2) 2015年6月現在でGCのプロセスがすべて完了しており、アメリカ入国を持ってGCの権限が与えられるとした場合、義弟の結婚式の後、すぐに日本へ帰国しても問題はないのでしょうか。
2015年6月末まで今の職場で就業するつもりですので、どうしても日本へ帰国したいのです。アメリカに再度入国するのはそれから2か月後くらいと考えています。

パスポートに貼られた移民ビザでも期限内なら就労や外国旅行はできますから別に問題ないとは思いますが、移民ビザで入国すると入国してから一ヶ月くらいでグリーンカードが送られてきます。ですから、再入国時にはアメリカの住所にグリーンカードが既に送られてきていると思います。移民ビザで再入国出来るのかグリーンカードでないといけないのかは良く分かりませんので弁護士さんに訊いて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きありがとうございました。

(1)疑われないよう、帰国する意思があると思われるエビデンスを用意しようと思います。
(2)再入国の際、グリーンカードが必要なのか否か、移民ビザのみで大丈夫なのかという点を調べようと思います。

いろいろなことがまだよくわからず、不安だけが募っていましたので、すべきことがクリアになり少し落ち着きました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/03 21:30

(1)これは入国審査官の判断次第なので何とも言えません。

I-130が承認されていると、すでにImmigration intentがあるとみなされますから、もし審査官がVisa Waiverで入国させるにはリスクがあると考えれば入国を拒否される可能性はあります。日本で仕事を持っていること、アパート賃貸など日本に帰る理由をいくつか用意しておいたほうがいいでしょう。

(2)入国後Greencardが送られてくるまでに時間がかかると思います。グリーンカードを受け取る前にアメリカを出国したとすると、なんらかの方法でそれを受け取らないと再入国できません。アメリカの家族に郵送してもらうのは一つに方法ですが、途中でどこかへ行ってしまって届かなかったりすると困ります。もう一つの方法は再入国にI-551スタンプを使うやり方です。私は、Immigration visa -> Greencardのプロセスの経験はありませんが、I-485 -> Greencardと原則的には同じはずなので、I-551スタンプをパスポートに押してもらえればそれを使って再入国できるはずです。Immigration visaで入国する場合、I-551が入国時にパスポートに押されるのかどうかは私にはわかりませんが、もしそうでないならば、最寄りのUSCISオフィスにINFOPASSで予約をとっていけばその場でI-551スタンプをもらえるはずです。大統領のExecutive Orderの影響でInfopassでの来年半ばの予約は混んでいるかもしれないので、アメリカ滞在中にUSCISに行けるように早めに予約をとることをお勧めします。

念のため弁護士には確認しておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

まずは、お礼が遅くなりましてすみませんでした。
ご回答頂きありがとうございました。

(1)在職証明や帰りのチケットなど何か考え付く限りのエビデンスを用意しようと思います。
(2)グリーンカードが半年経っても送られてこない、という事例を聞いたのでもし送られてきたならば、アメリカの家族に送ってもらう方法、そして送られてこなかった場合はI-551のスタンプを最寄りのUSCISへもらいに行く方法、と今の時点で考えています。

まだ未確定のことばかりで不安ですが、手掛かりとなる助言を頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/01/03 21:25

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