映画のエンドロール観る派?観ない派?

通称白色というもので確定申告をすることになりました。
会社勤めです。
まず、株の利益が昨年度80万ほどあります。
また、FXの損失が110万ほどでました。
そして、労働収入が550万ほどです。

いろいろ調べてわかったことなのですが、株の譲渡益とFXの損失は合算できない。ということです。さらに、その補間として、FXの損失は3年間繰り越せると言うものがあることもわかりました。
ここで、ひとつお伺いしたいことがございます。
FXの損失におきましてFXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが、この経費とはFXにかかるもので、損失を出している以上、あまり意味がないように思えます。
新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません。
この場合でも経費として計上すべきですか?
むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような気がします。
借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったりしますか?
今のところ、株式の譲渡益にかかる分のみの追加納税と判断しております。
間違いでしょうか?

長くなりましたが、新年早々お忙しい中、申し訳ないのですが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>FXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが…



個人の株売買や FX で経費になるのは、証券会社等に払う手数料とその消費税だけですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません…

百歩譲って、その書籍が経費になるとしても、今後もう FX をやらないと決めたのなら、赤字であるところへさらに経費を増やしても意味ないでしょう。

>むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような…

そういうことになります。

>借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったり…

分離課税ですから関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました。
FXの損失は計上しないことにします。
また、株一本でいきます。

お礼日時:2015/01/09 12:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!