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福祉の受給のお金の事について質問したいのですがよろしくお願いします。

父が右半身不随言語障害で障害を抱えていまして、今施設で面倒見てもらっています。

そのお金は福祉からのお金なのですが資金管理をケースワーカーとその施設の

ケアマネが管理したいって言うんですがそれっておかしいですよね?

銀行の方に聞いたのですが福祉のお金であろうとお父様の資産になります

赤の他人がお金を出し入れする事はできません。ご家族の方が管理してくださいと言われました。


それを福祉のケースワーカーとケアマネに伝えると、銀行のカードを請求するんです。


ケアマネ、ケースワーカーはお金を着服したいのかなと疑ってしまいます。


通帳、カードなど普通預けませんよね?施設のケアマネがかなりしつこく


銀行カードを請求してきます。ケアマネに権利はないですよね?

A 回答 (4件)

>そのお金は福祉からのお金なのですが


厚生年金や国民年金ではないんですか?
福祉事務所のケースワーカーが絡んでくることといいお父様が生活保護受給者としか思えませんが。
生活保護なら福祉事務所のケースワーカーや施設職員が管理することもあります。
もしかしたら障害者年金かもしれませんがね。
お父様のお金のことをもう少し詳しく説明していただかないと正確な解答はできませんが。
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同様の質問を何度かされていますね。



総合すると、父親の「福祉の給付金」をあなたが管理している。

ケアマネから「通帳を預かりたい」「銀行カードを預かりたい」と言われている。

福祉課のケースワーカーからは「給付金を打ち切る」と言われている。

でしょうか?

ならば、何故、彼らが「そのようなこと」を言うのか?

普通に「きちんと利用料を納付」していれば、これらはあり得ません。または「父親に必要な医療費などの費用」を預けているのならば。

もし「正当な理由もなく」これらのことを言うのならば、彼らは「詐欺」になります。

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あなたではなく、私の知人での話です。

彼女は「児童手当」として「福祉課から給付金」を受け取っていました。

それでも「彼女の子ども」にシラミがわいた時に、必要な「シラミとりシャンプー」を「お金がないので買えない」と言いました。たかだが、3千円のものです。

そこでケースワーカーは「児童のための給付金を児童のために使わないのならば、打ち切る」と告げました。

これはケースワーカーとして「まっとうな判断」です。

彼女は「シラミとりシャンプー」を買うことを選択しました。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詐欺ですね。

お礼日時:2015/01/18 12:13

そんなことは絶対してはいけませんよ。


あなたが言っているケアマネはケヤマネではないと思います、
施設の会計担当かな。
役所の担当者に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。いやケアマネです。名刺にも自分でも名乗ってました。役所はどこに相談すればいいのでしょうか?福祉はどうもグルな感じがします。

お礼日時:2015/01/17 18:47

ケアマネがグイグイきすぎ、ですね。


理由も言わない、とすると預かってはいけないもの
ということになります。

その運営会社に相談しては、いかがでしょう?

原則は、その入居者本人が管理することになっています。
しかし
入所者、その家族の希望により通帳などを預かる(無料・有料とも)
サービスをしているところは、あります。
その場合も、キャシュカードの作成・使用は避けることになっています。

もっと良く話されてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはりよりグレーな感じがします

お礼日時:2015/01/17 18:49

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