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今年度から年俸制が導入されました。
同時に有給の支給もなくなりました。

しかし、昨年度に支給された有給休暇は残っております。有給休暇の有効は2年と認識していますが、年俸制になったことにより、この有給は無効となってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

有給が無い会社は、労働基準法違反です。

かならず有給はあります。昨年度に支給された有給休暇も、もちろん有効です。年棒制でも関係ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 23:41

法律上有給休暇の繰越は1年です(発生時から2年有効)


ただし内部規定にうたってる場合はそれになります。

でも、年俸制になったからと、有給を無くすのは労働基準法違反です。
納得いかないなら会社に交渉してみましょう。

この回答への補足

内部規定は年俸制になったことの反映がされておらず、どのような扱いになるか不明です。

仕事が終われば、いつきてもいつかえってもいいそうです。こんなことはありえるのでしょうか。
ちなみに契約書等で契約を交わしていません。

補足日時:2004/06/13 23:32
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 23:39

私の会社では 年棒制でも 有給があります。


役職以上は年棒で 普通の社員は月給制です
有給は2年だと思います。
でも
貴方の会社の規定を見てみた方がいいですね
会社自体での決め事があるかもしれないので・・

この回答への補足

会社規定はまだ作成されていません。
今年から年俸制でいくらです。だけの通知です。

この場合、どうなるのでしょうか。

補足日時:2004/06/13 23:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/14 23:39

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