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こんにちは。
司法書士の勉強をしている者です。
平成6年の司法書士試験の問題(連帯保証人の時効)でわからないところがでてきました。

『連帯保証人のために時効が完成しても、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない』という一文についてなのですが、そもそも、主債務の時効中断(請求・承認・差押・・・)は保証契約にも影響をあたえるものだと理解しています。

よって、保証債務のみが先に時効完成するというケースが理解できません。
どういう場合に保証債務だけが時効完成してしまうか教えていただけるとありがたいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

例えば、商行為による金銭消費貸借では弁済期日から5年で消滅時効です。


仮に、債務者が4年目に少額でも支払えば、債権者と債務者との間では、その時点から新たに時効は進行します。
ここで債権者と連帯保証人との間を考えた時、連帯保証人は弁済期を知っていても、消滅時効の中断(この例では「4年目に支払った」こと)は知らないです。
ですから、連帯保証人とすれば弁済期日から5年を経過すれば時効援用できます。
以上のことから、対債務者との関係で時効は成立していなくても、対連帯保証人との間では時効は成立することもあり得るのです。
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この回答へのお礼

小額の弁済によって、主債務の時効だけ中断されることがあるのですね。
とても勉強になりました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/31 08:19

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