相続・跡継ぎについて質問です。
私の父方の母(祖母:他界)に姉2人がいます。
祖母の姉は、保育園を経営していますが、老衰のため、近くの人に運営を任せています。
財産というと、この保育園と、住居の家、土地、いくらあるかは分かりませんが、貯蓄が考えられます。
私は、子供のころから、保育園を経営してみたいとは思い、祖母の姉に意思を伝えましたが、祖母の姉2人と意見が食い違い、
私が育った土地とは違う点や、環境が変わるのをいやで一人の姉が、反対をしていて、跡継ぎを父親が、断りをいれたようです。
祖母の姉どちらかが、他界することになれば、財産問題が生じるのが目に見えているのですが、私たち親子に相続権利はあるのでしょうか?
ちなみに、祖母、祖父とも他界していますが、生前中離婚をしています。
祖母の姉の一人は、財産を私に渡すことを、周りに話しているようです。私も直に口頭で聞いております。
財産分与を明確にする手段をどうか分かる方、教えてください。お願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続については,既に他の方が回答されているとおりですので,省かせていただきます。
ただ気になるのは,その保育園は個人が設置・運営しているのでしょうか?
法人化していない保育園などは施設保険に加入できず,また,建て替えの時に補助金が貰えないなどの問題がありますので,社会福祉法人になっている保育園が増えています。行政も安定的に保育園を運営して貰いたいと考えているので,社会福祉法人になることを勧めています。
もし社会福祉法人になっておらず,大伯母様所有の土地・建物であるのならば,まず,大伯母様が保育園の土地・建物を寄付するということで社会福祉法人を設立し,質問者の方が理事に加わることですね。そうして,実際に運営に携わっておられる方や保育士さん,調理師さん,保護者の方々などに質問者の方が後継者であると認識して貰った方が良いと思います。
また,社会福祉法人にしておくと,万一,大伯母様が亡くなられても,保育園の土地・建物はその社会福祉法人の財産であり,大伯母様の財産ではありませんから,相続の対象外となります。当然,相続税も発生しません。
teinenさん、痒いところに手を差し伸べていただきましてありがとうございます。
なるほど、大伯母の保育所は、「社会福祉法人」です。すると、個人財産ではないっていうことですね。
>実際に運営に携わっておられる方や保育士さん,調理師さん,保護者の方々などに質問者の方が後継者であると認識して貰った方が良いと思います。
というご意見で、長年周りの親族や関係者が何を私に求めていたのかが分かってきたような気がします。
また新たに、「理事とは、何をする役割か」という疑問がでてきましたが、もしお分かりになるようでありましたら、お答えいただけると助かります。
私自身でも、腰を据えて調べてみます。
No.5
- 回答日時:
お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。
まず下記HPで法定相続人の範囲をご覧ください。ANo.#1さんの補足を見た限り祖母の姉2人に配偶者&子供がいないようなので代襲相続でmaemaetomoさんのお父さんに相続権がありますね。
「法定相続人」
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm
文章を見た限り祖母の姉2人はかなりのご高齢ですね?老衰の為と記載されているのでそうだと思われます。そうなると実質的にもしお姉さんが1人なくなって相続を兄弟がしても経営は不可能なので,共有財産の分配上【遺産分割協議書】として相続財産をどのように分配するか証書として残しておく事も重要になります。これは遺言書の内容に記載しても構いません。
「遺産分割協議書」
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
法律上は以下の通り。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第906条(分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第907条(分割の実行)
(1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。
第909条(分割の遡及効)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。
第910条(分割後の被認知者の請求)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第911条(共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず
第912条(同前 ― 債務者の資力の担保)
(1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。
(2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)
担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
第914条(同前 ― 遺言による特則)
前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。
========
何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。まだ祖母のお姉さん側に事利弁識能力があるうちに,お姉さん側がmaemaetomoさんに引き継いでもらいたいと言う意思があるうちに遺産の分割をどうするかを証書にしておいてください。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成もできます。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。相談は無料なので一度相談してみましょう。
「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/
●こういう、財産の調査って依頼をかけることは可能なのでしょうか?
専門家というのは、具体的にどういう肩書きの方でしょうか?
これらは全て行政書士,司法書士が行っているのでお近くの事務所に依頼しましょう。上記サイトからお近くの行政書士,司法書士事務所を探せます。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.3
- 回答日時:
相続は財産だけでなく、借金もくっついてきます。
借金がなければよいのですが、どこでも保育園の経営はくるしいのではないでしょうか。よく調べて、専門家を交えて遺言書を作成するように話をしましょう。そうしなければ万一のとき保育園の経営が立ち行かなくなりますよ。
この回答への補足
なるほど、借金もついてくるんですね。
こういう、財産の調査って依頼をかけることは可能なのでしょうか?
専門家というのは、具体的にどういう肩書きの方でしょうか?
何分未知なため、幼稚な質問ですみません。
もし、お分かりになれば、教えていただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
最も確実なのは、あなたに保育園等の資産を遺贈してもらえるように、祖母の姉本人に遺言状を書いてもらうことです。
祖母の姉に子どもがいれば、その人の兄弟姉妹には相続権はありません。もしその人に他に身寄りがないとすれば、姉妹の残った方と、あなたのお父さんに(お父さんの場合には代襲相続人として)相続権が発生します。万が一お父さんが先に亡くなると、あなたには何らの相続権もありません。
いずれにしても、遺言状がないと、相続権者の間で争いが生じる可能性がありますね。
代襲相続については下記サイトをご参考に。
参考URL:http://www.sihosyosi.or.jp/pub/qa/souzoku/q5.html
No.1
- 回答日時:
おばあさんの姉は大伯母さんですね。
遺言状がすでに書かれているか、書く予定はないのですか。
【1】まず、その保育園を経営している大伯母さんに、現在のところ、配偶者や子・孫・曾孫はいるのですか。いずれかがいるなら、質問者さんには全く相続権はありません。あと 2人の大伯母さんにも相続権はありません。
【2】次に、配偶者も子・孫・曾孫もいないとしたら、大伯母さんの兄弟姉妹が相続人になります。2人の大伯母様とともに、亡くなられたお祖父さまの代襲相続として、質問者さんのお父様に権利が発生します。お父様はご健在なのですか。
【3】お父様がいないとすると、参考URLが、的を射ることになります。
「兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りです」
と、はっきり書いてありますので、お父様がいなくても、質問者さんまで相続権は発生しません。
>私たち親子に相続権利…
ここでいう「親子」とは、質問者さんとその子どもを言うのですか、それとも、お父様と質問者さんですか。
法律のカテは、「いい加減なレスを入れるな」、という注意事項が出ますが、質問される方も、もう少し要領のよい文を書かれるようお願いします。
参考URL:http://www2u.biglobe.ne.jp/~matui/igon-8.htm
この回答への補足
おっしゃるとおり、事細かに質問文章を書くべきでした。分かりにくい中、ご回答ありがとうございます。
補足をいたしますと、
父は健在で、一人っ子です。
大伯母さんは、配偶者も子供もいない状況です。
ここでいう「親子」とは、私と父のことです。
結論的に、父が健在の場合、父に対して、相続権利が発生をするわけですね。
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