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車の買取を一括査定サイトで依頼しました。
最初に査定に来ていただいたA社で売買契約を済ませました。
しかし2社目に来ていただいたB社でも売買契約をしてしまいました。
理由としては査定額が高かったためです。
1週間後A社へキャンセルを依頼したのですが応じてもらえません。
既にB社へ車両の引き渡しも完了しています。
売買契約をキャンセルできるものと安易に売買契約をしてしまった
私に落ち度があります。
そのためA社には私の契約不履行のため損害賠償をするつもりでいます。
A社へ対して実費損害分を支払うと申し出ていますが「キャンセルできないので応じれません。」
とのことです。
買取業者の方に契約不履行による損害賠償に応じてもらうにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
また契約不履行による損害賠償で完了したい旨を伝えている場合でも刑法など(横領、詐欺)の
訴訟に発展するものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約書に記載されている通りだと思います。


「車両を引き渡せない場合の契約不履行について」の記述があるでしょう。

クルマの場合、事故や盗難で車両を渡せなくなることはまま、あるでしょうから
買取り屋は必ず契約条項にいれているハズです。
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債務不履行と詐欺、横領は異なるものですから刑事事件には発展しないでしょう。


しかしキャンセルできない・・とは変な車屋さんですね。
車自体がすでに無いのですから損害賠償請求すれば済むハズ。
(応じる旨も示しているのに・・)

私ならそんな無理難題を言われた時点で謝るのは止め、「じゃあ勝手にしろ、損害賠償にも応じない」と言いますね。(連絡は全て着信拒否、手紙類も受取拒否)困るのはどうせ相手ですから。
裁判するとなると弁護士代、人件費などで絶対赤字ですし、さらに裁判所からの通知は全て受取拒否で相手は基本的に何もできなくなります。


ほっておけばいいです。最悪裁判して負けても「実損害」しか請求されませんし、裁判費用を請求されても
せいぜい交通費と印紙、切手代くらい。

相手に以下の文面をメールでもいいですので送りつけましょう。
「諸事の事情によりお売りするはずの車のお渡しができません、ですので債務不履行による
実費損害分をお支払いする旨をお伝えしましたが、応じてもらえず、当方にはこれ以上できる事が
ありません。今後一切の交渉は断りします、手紙、メール、お電話を通しての当方への連絡を一切お断わります」
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