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例えば、穴の位置がずれて開いている五十円硬貨等、本来は製造ミスなのにナゼか世に出回ってしまった、エラーコインと称されるもの

マニアの間では、五十円硬貨が十万円といった高値で取り引きされています
また、そのマニアを狙って、偽造したエラーコインがネットオークションで出品されていると言われています
硬貨を変造すれば、補助貨幣損傷等取締法違反に問われますし、本物のエラーコインと偽って高値転売を企てたら詐欺罪にも問われると思います

では、例えば偶然 買い物時にお釣りに混ざっていたエラーコインが、実は偽造品だと知らずに(素人目には本物と客観的に思えるもの)転売した場合は、何らかの罪に問われるのでしょうか?

ネットオークションで転売し、購入者が偽造品だと気付き返金を求めた際、それに応じなかったら、民事上はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

偽造品ならば、契約は無効なので代金は返して貰えます。

(民法95条)
従って、返金に応じなければ裁判すれば勝てます。
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知らないで転売したときは罰せられない。


オークションの返金請求はできるが、善意の好意なので返金義務はない。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

刑法
(偽造通貨等収得)
第150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第151条 前3条の罪の未遂は、罰する。
(収得後知情行使等)
第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。
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