アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マジックで使用する日本硬貨のジャンボコイン製作を業者さんに依頼したところ、違法に当たるかどうかの確認を国にしてくださいと言われました。

造幣局と財務省に確認しましたが、通貨偽造罪、通貨変造罪、著作権等にも抵触しないが、最終的な違法性があるか否かの判断は警察がするとの回答でした。

警察庁のサイトにはそれに関する問い合わせ先が載っておらず困惑しています。

日本硬貨のジャンボコインは多数流通している現状ですので、違法性は限りなくゼロのハズなのですが、業者さんは確固たる許可を望んでいるようですので、検察庁のどこに問い合わせればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

マジックでは、硬貨の改変が登場したりします。


穴をあけて、その穴が無くなった、とか、
硬貨を細い棒が貫通した、とか。
これは完全に、通貨変造罪に当たります。

しかし、それが利益目的の変造ではないので、当局は黙認状態です。
マジック小物展でも、マジック用の変造硬貨は店頭には一切ありません。
マジシャンが自分で作るか、裏で取引、です。
店頭に置いたら、通貨変造罪で逮捕されてしまいます。

> 日本硬貨のジャンボコインは多数流通している現状ですので、
そんなことはないはずです。
    • good
    • 0

>最終的な違法性があるか否かの判断は警察がするとの回答…



警察でなく裁判所の間違いじゃないの?

>検察庁のどこに問い合わせれば…

少なくとも、検察庁が第一番目の窓口になる話ではないです。
まあとにかく、造幣局や財務省が警察だというのなら、近くの交番か警察署に行って聞いてみれば良いのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!