お世話になります。父は年金生活者ですが僅かですが住民税を支払っています。生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除(医療費と介護サービス利用料の一部、紙パンツ購入費など)を受けると雑所得から控除されるため住民税非課税になると想定しています。そこで、確定申告書を作成したのは、よいのですが源泉徴収額が0円であることに気付きました。所得の還付請求が目的の確定申告は行ったことがあるのですが、還付請求をしなくても良い状態での確定申告は、果たして受理されるのでしょうか?。
そして、確定申告の結果が市民税の計算に回り、生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除が住民税に反映されることが申告の目的になります。確定申告で目的が達成されるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか?。なお、住民税申告というものがあることをしりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除(医療費と介護サービス利用料の一部、紙パンツ購入費など)を受けると雑所得から控除されるため住民税非課税になると想定しています。
必ずしも非課税になるとは限りません。
住民税には「所得割」と「均等割」の2つの課税です。
確かに、「所得割」は生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除などの「所得控除」が多ければ、課税される所得がなくなり課税されないことはありえます。
ただ、「均等割」は、課税される最低基準の「所得(所得控除を差し引く前の年金所得28万円~35万円。市によって額は違います)」を超えていればかかります。
なお、年金の「所得」とは、年金額から65歳未満なら70万円、65歳以上なら120万円を引いた額です。
また、扶養親族がいれば、この基準額は上がります。
>所得の還付請求が目的の確定申告は行ったことがあるのですが、還付請求をしなくても良い状態での確定申告は、果たして受理されるのでしょうか?。
税務署では歓迎はされないでしょうが、受理されないことはないはずです。
郵送してしまえばいいでしょう。
>確定申告で目的が達成されるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか?
達成されるでしょう。
>なお、住民税申告というものがあることをしりました。
役所ではお父様のような人のために、確定申告と同じ期間に「住民税の申告」を受付しています。
所得税が関係しないなら、それが本来ですね。
回答頂き誠にありがとうございます。回答を以下のように理解しました。
>「均等割」は、課税される最低基準の「所得(所得控除を差し引く前の年金所得28万円~35万円>市によって額は違います)」を超えていればかかります。
均等割は、生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除は効かないのですね。
年金額から120万円を差引くと35万円を僅かですが超えます。医療関係領収書は、厚さ2cmあまり整理。くたびれ儲けって感じです。
これでは、介護保険利用の部屋代、食事代などを削減できません。住民税のシステムは、このような年金受給者に極めて厳しい。年金額が少ない人の方が、介護施設を使いやすいことになる。税システムの改善を切に望みます。
>税務署では歓迎はされないでしょうが、受理されないことはないはずです。
>郵送してしまえばいいでしょう。
受理されるのでしたら郵送します。
No.3
- 回答日時:
№1です。
>ところで、もしも私が支払ったとして、父名義で発行された領収書がある場合、私の領収書として認めてもらえるのでしょうか?。
もちろんです。
医療費の領収書の宛名は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
№1です。
>均等割は、生命保険料の控除、地震保険料の控除、医療費の控除は効かないのですね。
お見込みのとおりです。
均等割は5000円ですから、市民サービスをうけるためだと思えば…。
>年金額から120万円を差引くと35万円を僅かですが超えます。医療関係領収書は、厚さ2cmあまり整理。くたびれ儲けって感じです。
そうですね。
ところで、その医療費はお父様が払ったんですね。
貴方が払ったのであれば、貴方が控除を受けられますが…。
>受理されるのでしたら郵送します。
それがいいでしょう。
回答ありがとうございます。
>均等割は5000円ですから、市民サービスをうけるためだと思えば…。
妥当かもしれません。但し、父は要介護状態ですから自ら市にサービスを求めることはありません。静かに黙って、暮らしているだけです。ですから、知らず知らずの間に行政サービスを受けているのかも知れません。なお、父の住む市は、ゴミ袋40リットル10枚で、400円で購入してゴミ捨てします。だから、市民サービスに5000円かかるといわれてもちょっと高いのではと感じています。税の公平化は、難しい問題かも知れませんが所得格差とその線引きの関係でメリット・デメリットの差が生じるのも事実です。
>医療費はお父様が払ったんですね。
基本的には、父の蓄えからと年金所得より支払っています。ところで、もしも私が支払ったとして、父名義で発行された領収書がある場合、私の領収書として認めてもらえるのでしょうか?。
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