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去年は住民税を16万ぐらい支払ったのですが、その16万円は確定申告で控除になりますか?
教えてください!

A 回答 (3件)

なりません


収入が決まったから、それに見合う額の住民税となったのです
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所得税や住民税は、儲かったお金の中から払うものであり、事業の運営にに必要なお金ではありません。


したがって、控除対象になどなりません。

だってサラリーマンの場合を考えてみれば分かるでしょう。
年末調整後の源泉徴収票に、住民税など一切登場しないでしょう。

個人事業で経費となる税金は、
・個人事業税
・事業用資産にかかる固定資産税、不動産取得税、登録免許税、自動車税
・印紙税
・(条件により) 消費税
などだけです。

(手引きの7ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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なりません



2019年に住民税として来たのは、2018年の所得から算出された住民税です...住んでるならショバ代払え!って事です...ふるさと納税の寄付でもすれば控除額が大きいですよ
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