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ふるさと納税の寄付金控除のため税務署で手続きしたのですが、28000円がその対象となり、実際に還付されたのは7000円位でした。医療費控除も合わせてその値段。なぜだろうと思い調べると、住宅ローン控除を受けてる人は市町村に住民税の減免手続きが必要な場合があるような。これって、税務署だけでは手続き完結しないってこと?

A 回答 (1件)

>住宅ローン控除を受けてる人は市町村に住民税の減免手続きが必要な場合があるような。

これって、税務署だけでは手続き完結しないってこと?
いいえ。
ふるさと納税は、所得税と住民税両方で控除されるしくみで、所得税で全額還付されるわけではありません。
なお、確定申告した内容は役所に通知されるので、住民税の手続きをする必要はありません。
寄付金控除は「所得控除」といって、「課税される所得」からその分(貴方の場合28000円)差し引かれ、それに税率をかけた分が還付される所得税額です。

貴方の所得税の税率が10%とした場合

所得税
 28000円(控除額)×10%(貴方の所得税の税率)=2800円

住民税
・住民税(基本分)・・・28000円(控除額)×10%(税率)=2800円
・住民税(特例分)・・・28000円(控除額)×(100%-10%(基本分)-所得税率(10%)=22400円
 合計25200円、住民税(平成27年度分、今年6月から課税)が安くなります。

2800円(所得税)+25200円(住民税)=28000円
よって、2000円を除いた28000円が戻ってくるというしくみです。
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