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不妊治療助成金について相談させてください。

夫婦の合計所得は平成25年分の所得(平成26年の課税証明)であれば、基準内ですが、
平成26年分の所得(平成27年の課税証明)では基準超えのため申請できません。

私の住所地では、県主体の助成事業と、別に、市主体の助成事業があり、基準を満たせば両方の申請ができます。

県への申請は、5/31までの申請ならは平成26年の課税証明を添付するので基準を満たします。申請から、特定不妊治療助成事業承認決定書の送付まで2か月近くかかるようです。

市への申請手続きには、県からの特定不妊治療助成事業承認決定書を添付する必要があります。市の申請方法に、5月までの申請は平成26年の課税証明を添付し、6月以降は平成27年の課税証明を添付することになっています。

平成27年4月・5月に予定している体外受精について、助成金の申請をしようと思っています。
県からの助成を受けるためには平成26年の課税証明でないとダメなのですが、決定書に2か月もかかると、市の申請は5月に間に合いません。すると、6月以降の申請になると、所得額が基準を超えています。
県への申請時点での所得が基準内なら大丈夫なのでしょうか?
どのように申請すれば両方の助成金を受けられますでしょうか?

A 回答 (1件)

市への申請も5/31までにして、県からの決定書は後日提出すればどうでしょうか。


ただ、市が定めた規則に基づきますから、それでいいのかどうかはわかりません。
市に直接確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

良いアイデアですね、直接確認してみます、ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/13 18:44

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