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10月の医療費が 10万円以上だったので、健保に高額療養費の申請をして 1月に還付を受けました。
26年度確定申告の医療費控除は 27年に還付された金額をマイナスして出すことになるのですね。

12月分の医療費の場合、還付は確定申告を出す日までに間に合わないと思いますがどうすればよいのでしょう。

A 回答 (3件)

「医療費を補てんする保険金等の金額が確定申告の提出時に確定していない場合、見込み額にて算出し、後日、見込み額と確定額が相違した場合には医療費控除額を訂正することとなります。



とありますね。

http://allabout.co.jp/gm/gc/373194/2/
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この回答へのお礼

なるほど、見込み額で算出しておくのですね。
よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/03 12:47

>12月分の医療費の場合、還付は確定申告を出す日までに間に合わないと思いますがどうすればよいのでしょう。



12月の医療費は12月に払っているんじゃないですか?

いつ、支払ったんですか?

普通は当日払いのはずですが?
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>26年度確定申告の医療費控除は 27年に還付された金額をマイナスして出すことになるのですね。


お見込みのとおりです。

>12月分の医療費の場合、還付は確定申告を出す日までに間に合わないと思いますがどうすればよいのでしょう。
見込み額で申告し違った場合はあとで修正ということも可能ですが、そんなめんどうなことするより確定してから申告すればいいです。
還付の申告はいつでもできます。
確定申告の期日を過ぎても全然問題ありません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa. …
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この回答へのお礼

はい、そういう手もあったのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/03 22:24

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