昨年マイホームを建てたものです。お世話になります。
住宅ローン控除のため、夫が確定申告に行ったのですが、
想定していた金額が控除されないようで納得がいきません。
細かい話になりますが、宜しくお願いします。
マイホーム建築にかかった費用は、土地 3900万、建物 2650万です。
夫も私もこつこつとお金を貯め、頭金として夫 1000万、私 2600万用意しました。
そのうち、土地の購入時に頭金を 3300万円、建物に 300万円充てました。
そのため、土地のローンを 600万、建物のローンを 2350万円借りました。
また、私は今後働かなくなるかもしれないため 2600万円の頭金以外は出さないつもりで、
夫のみローンを組み、土地も建物も 夫 6/10、私 4/10 の共有名義としました。
前提が長くなりましたが、住宅ローン控除の対象金額は、
ローン金額、あるいは、持ち分の取得対価のいずれか少ない方の金額ということでした。
すると私たちの場合、土地にほとんどの頭金を充てており、
土地に関しては、夫持分の取得対価 2340万ではなく、ローンの600万
建物に関しては、ローンの2350万ではなく、夫持分の取得対価 1590万
で、合計 2190万ほどが対象金額となってしまいました。
借りた金額の 3000万弱が対象となると思っていたため、
10年間で控除される金額が 80万弱も違うことになってしまいました。
おそらく頭金を土地と建物それぞれの割合で分けて、
土地と建物それぞれ足りない分ローンを組めば、このようなことにならなかったのでしょうが、
土地のローンを組む段階では、建物にいくらかかるか決まっておらず、
早く始まる土地のローンに多くの頭金を入れようと考えた結果こうなりました。
銀行でも住宅ローン控除はこの借り方で1%返ってきますよね?と確認して借りていました。
しかし銀行に言わせると、このようなレアケースではお客様の判断になりますので
のようなことを言われました。
税務署では、ローンを土地用と建物用に分けずに、住宅及び土地用として変更できないか
銀行に掛け合ってみたらどうかと言われましたが、
銀行に問い合わせたらそれもできないようです。
借り方が悪かったのは私たちの知識不足と言えばそうなのでしょうが、
何を調べてもこのような結果になるとはわかりませんでした。
今からどんな対策が考えられますか?
税務署でも銀行でも相手にしてもらえなさそうに思います。
どこに相談するべきでしょうか。どうしたら良いものか困っています。
しかし簡単に諦めがつく金額でもないので、どなたかご助言をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
共有持分更生で対応が可能かどうか司法書士に確認してみてはいかがでしょうか。
例えば 土地 妻持分 2600/3300=80% 夫持分 20%
家 夫持分 100%
修正には登録免許税+司法書士費用がかかります。登録を依頼した司法書士に聞いてみてください。
No.2
- 回答日時:
>借りた金額の 3000万弱が対象となると思っていたため…
思うのは自由ですが、制度の詳細をきちんと勉強しなかったあなた方のミスです。
法の世界において、無知は免罪符にはならないのです。
>しかし銀行に言わせると、このようなレアケースではお客様の判断…
レアケースという前に、銀行員は税の専門家ではありません。
いわば素人です。
素人のいうことを鵜呑みにしたあなた方が悪いのです。
事前に税務署あるいは税理士事務所で確認を取っておけばよかったのです。
>今からどんな対策が考えられますか…
後の祭り。
何もありません。
>前提が長くなりましたが、住宅ローン控除の対象金額は、…
ここにはっきり書いてあります。
------------------------------------------------
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
------------------------------------------------
何千万台も後半に届いている買い物をしようという人が、ネットで広く公開されている情報一つ、なんで見もしようとしなかったのですか。
身から出たさびということですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
いやぁ〜、そりゃあんさん無理っちゅもんですわ!
あんさん自身でも自覚しとるや無いでっか!
>借り方が悪かったのは私たちの知識不足と言えばそうなのでしょうが、
たまにありまんねん。こんなレアケースが・・・
銭持ちならではの出来事でっせ〜!
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ご回答ありがとうございます。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。
上記の内容はわかっていました。
ただ、住宅ローンとは、土地のローンと建物のローンの合計としか考えていなかったのです。
土地に頭金を多く入れたがために、土地だけ、建物だけで見たとき、
それぞれのローンと取得金額との差の分が控除されないなんて理解できないです。
疑問にも思っていなかったので、税務署なりに確認するという発想もなかったのです。