プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日のテレビで疑問に思ったことがあり、質問させてもらいます。

政務活動費の不正使用で辞職した元県議会員(つまり現在は一般人てことだとおもうんですが)に対して、本人の許可なく
・自宅を調べて待ち伏せ
・取材拒否にも関わらず自宅に侵入しカメラをまわす
・強く拒否しながら自宅外に走り出るのをカメラをまわしながら追いかける
・集団住宅であるにも関わらず、周囲に憚ることなく大声で問い詰める
・本人は泣きながら拒否し逃げる。
・それを全国区のテレビで放送する
など。
法人が報道の名の元に行えば、これらは合法なのですか?
個人がやってYouTubeに流したとしたら、住居侵入などの明らかな犯罪のように思えるのですが。

悪い人だから許されるとかいう、感情論は抜きにして、厳密に法律的にどうなのか知りたいところです。
個人的には、法によらない私的制裁(法人がやったにしても公的な裁きを与える機関でないので私的だと思っています)はいけないと思っています。あくまで個人的にですが。

法律に詳しいかた、教えていただければ幸いです。

A 回答 (7件)

辞職しようと元であろうと、犯罪者であることは間違いない、まして、有権者が信用して投票して当選した者であるのだから、正に有権者を裏切った最悪の人間では無いですか。

また有権者はそれを知る権利があります。
二度と政界に戻れないようにマスコミにはどんどんそういう連中をたたいてほしいと私は思います。
権力者の不正をただすのがマスコミの使命です。また、当然合法です。
当事者は非合法と思えば、たちまち裁判を起こすでしょう。優秀な弁護士も抱えているわけですから。
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こういう事に対して,国民は,そろそろ本気で抗議の声を上げるべきではないでしょうか !?

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> 厳密に法律的にどうなのか知りたいところです。



法律に照らせば、言うまでもないですが、メディアも一般人と同じですよ。

要するに、彼らはカメラやマイクを向けている側の間は、特権意識が強いだけで。
逆にカメラを向けられたら、一般人と化します。

従い、追っ払うのも簡単で、相手に「侵入罪です!出て行って下さい。」などと言いつつ、その様子を携帯のムービででも撮影してやれば、逃げ出します。
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アメリカの大統領が暗殺は覚悟しているのと同じ様に 公人には プライバシーは無いでしょう。



御免なさい 少し質問からずれてるカモ
チュニジアの博物館襲撃テロで負傷した 入院中の人に報道陣の行動信じられません。
結城さんが手記を その中で 
朝日新聞記者と日本大使館員の取材をめぐるやりとりについて「『取材をさせてください。あなたに断る権利はない』と日本語で怒鳴っている声が聞こえ、ショックでした」と
先を争った報道より真実が知りたい物です
報道の過熱と言うよりモラルの低下の方が大きな問題です
前の「イスラム国」の時も 朝日新聞のイスタンブール支局長をはじめとする複数の記者外務省が「退避」を勧告しているシリア国内に入った 自己責任と言うが責任を取ったのを見たことがない

今回も 怪我で消沈し母親の心配 誰もテレビに出たくないでしょう
知る権利を振りかざし 剣より強いペンで武装する報道記者 そりゃ〜不買されても仕方がないでしょう。
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厳密に法律を当てはめれば、違法行為がぞろぞろ出てきます。


ただ、それを指摘すると、報道の自由の下に、あることないこと記事にして報復しますから、我慢してるだけ。

毒をもって毒を制すで、犯罪を摘発するための必要悪でしょう。
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※本当は違法行為なのですが。



 マスコミには特権がある。
 昔のパソコン通信時代にBBSへ「マスコミは警察の代行業者か?」と題した発言を投稿したことがあります。

 新聞社をはじめとするマスコミには「知る権利」/「報道の自由」/「取材の自由」/「国民の代弁者」を振りかざして好き勝手なことをします。
※頼んだ覚えは無いけどな!!


 酷いときはメディアハザードまで起きます。

 最近の事例では「真実を知るためならばねつ造記事を書いても構わない」とまでなった。


 以前では豊田商事会長刺殺事件のときはこれから殺人が行われることを知ったときもメディアは殺人はまだかまだか!とずっと殺人現場を中継をしていた。

 鳥インフルエンザで騒がれたときも経営者の会長夫婦を自殺するまで追い詰めた。


 昔の大規模地震の時に生き埋めになって救助を待っている男性にマイクを向けて「今の心境を教えてください!」と実況していた。


 地震に巻き込まれて亡くなった女の子の友達にマイクを向けて、「どんな気持ち?悲しいよね?悲しい???」と問い詰めて泣き出した女の子とか。

 マスコミはこうやって特ダネ情報を集めています。
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今は一般人でも、問題になっているのは公人の時に行った公金(元は税金)の不正な取扱であり


充分に公共性があると思われる
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この回答へのお礼

早速の解答をありがとうございます。

それは、公人あるいは元公人の公金についての問題であれば、住居侵入は問われないということですか?
例えば、どこかの大臣が贈収賄などをしたら、記者は誰の許可も不要で自宅に侵入しても報道のためなら許されるということですか?

お礼日時:2015/03/23 14:48

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